○北茨城市子育て短期支援事業実施要綱
平成13年10月31日
告示第86号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が疾病等によりその児童を養育することができない場合に、一時的に児童を児童福祉施設等において保護することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により保護を受けられる児童は、北茨城市内に住所を有する18歳未満の者で、あらかじめ市長の登録を受けているものとする。
(実施施設)
第3条 この事業は、あらかじめ市長が指定した乳児院、児童養護施設等の児童福祉施設と委託契約を結び行うものとする。
(保護の要件)
第4条 保護の要件は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 保護者が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加等の事由によりその児童の養育が一時的にできない場合で、他に養育する者がいないとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(利用の期間)
第5条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の登録)
第6条 この事業の利用を希望する保護者は、北茨城市子育て短期支援事業登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、登録することを決定した者については、北茨城市子育て短期支援事業登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。
4 登録の有効期間は、登録の日から2年とする。
5 登録を受けた保護者は、住所、氏名その他の登録事項に変更が生じたときは、北茨城市子育て短期支援事業登録事項変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(利用の申請)
第7条 この事業の利用を必要とする保護者は、北茨城市子育て短期支援事業利用申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(即時保護の取扱い)
第9条 市長は、緊急性が極めて高い事情により、前3条の手続きによることができないときは、あらかじめ児童福祉施設の承諾を受け、児童を保護することができる。この場合において、市長は、保護を行った後速やかに所定の手続きをとるものとする。
(移送)
第10条 児童の移送は、原則として保護者が行うものとする。
(費用の負担)
第11条 保護者は、別表に定めるところにより、その費用を負担しなければならない。
2 前項の費用負担額は、児童福祉施設が定める方法により当該児童福祉施設に支払わなければならない。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
2 負担額の減額又は免除を受けようとする保護者は、北茨城市子育て短期支援事業負担額減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成15年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第11号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第50号)
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成20年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成26年告示第83号)抄
平成26年10月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第1号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
北茨城市子育て短期支援事業負担額
世帯区分 | 利用児童 | 1日の負担額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯 | 2歳未満の児童 | 無料 |
2歳以上の児童 | 無料 | |
市町村民税非課税世帯(母子・父子・養育者家庭を含む。) | 2歳未満の児童 | 880円 |
2歳以上の児童 | 850円 | |
その他の世帯(母子・父子・養育者家庭を除く。) | 2歳未満の児童 | 4,310円 |
2歳以上の児童 | 2,360円 |
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)