○北茨城市家庭児童相談室運営要領
昭和40年10月1日
告示第13号
1 開設の趣旨
家庭は、児童育成の基盤であり、児童の人格形成上極めて大きな影響を及ぼすものであるが、戦後における家族制度の崩壊や住宅事情の変化、消費生活の伸長に伴う夫婦共稼ぎ、特に母親就労の増大、その他社会情勢の著しい変動に伴い、家庭における児童の養育に関して種々複雑な問題が発生している。
家庭児童相談室は、これらの家庭児童の問題について、個人又は児童関係団体等に対して、専門的な相談、助言、指導の場を提供しようとするものである。
2 構 成
家庭児童相談室は、子育て支援課児童福祉係に属し、家庭児童相談員2名及び社会福祉主事である職員1名で構成する。
3 相談の方法
相談は、室内相談と訪問相談の2種とする。
室内相談は、毎月1回(第1水曜日午前10時から午後3時まで)北茨城市子どもの家において行うほか、子育て支援課において相談指導を常時行う。
訪問相談は、随時必要に応じ家庭、学校等を訪問して相談指導を行う。
4 相談の内容
相談の内容は、児童の健全育成に関する全般的事項(医学的、心理学的、精神衛生学的、教育学的、社会学的面)とする。
5 相談の対象
原則として、児童及びその保護者を相談の対象とするが、児童関係指導者及び関係機関、関係団体であっても必要に応じ対象とする。
6 関係機関との連携
相談の実施に当たっては、教育委員会、学校、幼稚園、保育所、警察署、中央児童相談所、保健所、児童委員及び子供会指導者等と連携を図り協力を得る。
月間計画は、下記のとおりとする。
上記のほか月1回学校、幼稚園、保育所等を対象として出張による相談を行う。
7 具体的対象
ア 3歳児一斉健診による要指導児童
イ 長欠児童
ウ 在学児童で問題のある児童
エ 非行及び施設措置該当児童
オ 在宅知的障害、身体障害児童
カ 児童相談所、警察署、学校等からの指導委託児童
キ 就学直前児童
ク 児童委員から連絡のあった児童
ケ 被保護世帯の中で問題のある児童
コ その他一般家庭から相談のあった児童
8 その他
この要領は、昭和40年10月1日から実施する。
附則(昭和59年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第32号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第61号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第38号)抄
平成28年4月1日から施行する。