○北茨城市教育・保育施設処遇等向上費補助金交付要項
昭和50年8月30日
告示第18号
注 令和2年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要項は、教育・保育施設を利用する児童の処遇及び当該教育・保育施設において提供される教育・保育の質の向上に資するため、予算の範囲内において、教育・保育施設処遇等向上費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示99・一部改正)
(定義)
第1条の2 この要項において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた幼稚園(第3条第2号において「幼稚園型認定こども園」という。)及び保育所(以下この条において「保育所型認定こども園」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(保育所型認定こども園を除く。)をいう。
(令2告示99・一部改正)
(補助の対象)
第2条 この補助金は、市内に設置された私立の教育・保育施設を対象として交付する。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 教育・保育施設において教育又は保育されている児童1人につき月額1,500円とし、当該額に月の初日の当該児童の数を乗じて得た額
(3) 教育・保育施設において教育又は保育されている児童で、次のいずれかに該当するもの(障害児を除く。)1人につき32,200円とし、当該額に月の初日の当該児童の数を乗じて得た額
ア 身体障害者手帳の交付を受けている児童で、障害の程度が5級以上(視覚障害者及び聴覚障害者は6級以上)のもの
イ 療育手帳の交付を受けている児童で、障害の程度が「C」以上のもの
(令2告示99・令5告示30・一部改正)
(診断等)
第4条 前条第3号の診断又は判定をする者は、次のとおりとする。
(1) 病院又は診療所の医師
(2) 児童相談所の心理判定員
(交付の方法)
第5条 補助金の交付は、4月から9月までの分を前期分として9月に、10月から翌年3月までの分を後期分として3月に交付するものとする。
(交付申請の手続)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、北茨城市教育・保育施設処遇等向上費補助金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(令2告示99・一部改正)
(目的外の使用禁止)
第7条 この補助金は、第1条の目的以外に使用してはならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後速やかに北茨城市教育・保育施設処遇等向上費補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(令2告示99・一部改正)
(調査)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の経理状況について、必要な帳簿書類等の調査をすることができる。
2 市長は、前項の調査により、補助金を目的以外に使用したと認めたときは、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年告示第9号)
この告示は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年告示第2号)
この告示は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年告示第11号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年告示第11号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第20号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の北茨城市私立保育所運営費補助金交付要項の規定は、平成16年度分の補助金から適用し、平成15年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度分の補助金に限り、第3条第1号に規定する児童1人につき定める額は、月額1,700円とする。
3 平成20年度分の補助金に限り、第3条第1号に規定する児童1人につき定める額は、月額1,600円とする。
附則(平成20年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市私立保育所運営費補助金交付要項の規定は、平成20年度分からの補助金について適用する。
附則(平成22年告示第26号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第112号)抄
平成27年4月1日から適用する。なお、北茨城市私立幼稚園の幼児教育振興補助金交付要項(平成22年北茨城市告示第30号)は、廃止する。
改正文(令和2年告示第99号)抄
令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第30号)抄
令和5年4月1日から施行する。
(令2告示99・令5告示4・一部改正)
(令2告示99・令5告示4・一部改正)
(令2告示99・一部改正)
(令2告示99・令5告示4・一部改正)
(令2告示99・令5告示4・一部改正)
(令2告示99・令5告示4・一部改正)