○北茨城市教育・保育施設処遇等向上費補助金交付要項

昭和50年8月30日

告示第18号

注 令和2年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要項は、教育・保育施設を利用する児童の処遇及び当該教育・保育施設において提供される教育・保育の質の向上に資するため、予算の範囲内において、教育・保育施設処遇等向上費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示99・一部改正)

(定義)

第1条の2 この要項において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた幼稚園(第3条第2号において「幼稚園型認定こども園」という。)及び保育所(以下この条において「保育所型認定こども園」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(保育所型認定こども園を除く。)をいう。

(令2告示99・一部改正)

(補助の対象)

第2条 この補助金は、市内に設置された私立の教育・保育施設を対象として交付する。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 教育・保育施設において教育又は保育されている児童1人につき月額1,500円とし、当該額に月の初日の当該児童の数を乗じて得た額

(2) 教育・保育施設において教育又は保育されている児童(幼稚園型認定こども園にあっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号及び第2号の認定を受けた者を除く。次号において同じ。)で、障害児(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項の障害児をいう。次号において同じ。)に該当するもの1人につき月額70,000円とし、当該額に月の初日の当該児童の数を乗じて得た額

(3) 教育・保育施設において教育又は保育されている児童で、次のいずれかに該当するもの(障害児を除く。)1人につき32,200円とし、当該額に月の初日の当該児童の数を乗じて得た額

ア 身体障害者手帳の交付を受けている児童で、障害の程度が5級以上(視覚障害者及び聴覚障害者は6級以上)のもの

イ 療育手帳の交付を受けている児童で、障害の程度が「C」以上のもの

ウ 身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けていない児童で、ア又はイと同程度の障害を有すると、診断又は判定されたもの

(令2告示99・令5告示30・一部改正)

(診断等)

第4条 前条第3号の診断又は判定をする者は、次のとおりとする。

(1) 病院又は診療所の医師

(2) 児童相談所の心理判定員

2 診断又は判定の申請者は、学校法人又は社会福祉法人の理事長とし、保護者の同意書を添付して、診断申請書(様式第1号)又は判定申請書(様式第2号)により申請するものとし、判定申請書にあっては、児童調査票(様式第3号)を併せて添付するものとする。

3 前項の申請があったときは、第1項各号に規定する者は、診断書(様式第4号)又は判定書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。

(交付の方法)

第5条 補助金の交付は、4月から9月までの分を前期分として9月に、10月から翌年3月までの分を後期分として3月に交付するものとする。

(交付申請の手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、北茨城市教育・保育施設処遇等向上費補助金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示99・一部改正)

(目的外の使用禁止)

第7条 この補助金は、第1条の目的以外に使用してはならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後速やかに北茨城市教育・保育施設処遇等向上費補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示99・一部改正)

(調査)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の経理状況について、必要な帳簿書類等の調査をすることができる。

2 市長は、前項の調査により、補助金を目的以外に使用したと認めたときは、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

附則

この告示は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和54年告示第9号)

この告示は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和56年告示第2号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和60年告示第11号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年告示第11号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成2年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成10年告示第20号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成16年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市私立保育所運営費補助金交付要項の規定は、平成16年度分の補助金から適用し、平成15年度分までの補助金については、なお従前の例による。

附則(平成19年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度分の補助金に限り、第3条第1号に規定する児童1人につき定める額は、月額1,700円とする。

3 平成20年度分の補助金に限り、第3条第1号に規定する児童1人につき定める額は、月額1,600円とする。

附則(平成20年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市私立保育所運営費補助金交付要項の規定は、平成20年度分からの補助金について適用する。

附則(平成22年告示第26号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第112号)抄

平成27年4月1日から適用する。なお、北茨城市私立幼稚園の幼児教育振興補助金交付要項(平成22年北茨城市告示第30号)は、廃止する。

改正文(令和2年告示第99号)抄

令和2年4月1日から適用する。

附則(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第30号)抄

令和5年4月1日から施行する。

(令2告示99・令5告示4・一部改正)

画像

(令2告示99・令5告示4・一部改正)

画像

画像

(令2告示99・一部改正)

画像

(令2告示99・令5告示4・一部改正)

画像

(令2告示99・令5告示4・一部改正)

画像

(令2告示99・令5告示4・一部改正)

画像

北茨城市教育・保育施設処遇等向上費補助金交付要項

昭和50年8月30日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和50年8月30日 告示第18号
◇ 昭和54年3月27日 告示第9号
◇ 昭和56年1月23日 告示第2号
◇ 昭和60年3月29日 告示第11号
◇ 昭和61年3月26日 告示第11号
◇ 平成2年12月27日 告示第48号
◇ 平成10年3月27日 告示第20号
◇ 平成16年2月20日 告示第5号
◇ 平成19年3月19日 告示第21号
◇ 平成20年6月30日 告示第73号
◇ 平成22年3月19日 告示第26号
◇ 平成27年10月15日 告示第112号
◇ 令和2年10月30日 告示第99号
◇ 令和5年1月31日 告示第4号
◇ 令和5年3月31日 告示第30号