○北茨城市教育・保育施設処遇等向上費補助金交付要項

昭和50年8月30日

告示第18号

注 令和2年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要項は、教育・保育施設を利用する児童の処遇及び当該教育・保育施設において提供される教育・保育の質の向上に資するため、予算の範囲内において、教育・保育施設処遇等向上費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示99・一部改正)

(定義)

第1条の2 この要項において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた幼稚園(第3条第2号において「幼稚園型認定こども園」という。)及び保育所(以下この条において「保育所型認定こども園」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(保育所型認定こども園を除く。)をいう。

(令2告示99・一部改正)

(補助の対象)

第2条 この補助金は、市内に設置された私立の教育・保育施設を対象として交付する。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 教育・保育施設において教育又は保育されている児童1人につき月額1,500円とし、当該額に月の初日の当該児童の数を乗じて得た額

(2) 教育・保育施設において教育又は保育されている児童(幼稚園型認定こども園にあっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号及び第2号の認定を受けた者を除く。次号において同じ。)で、障害児(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項の障害児をいう。次号において同じ。)に該当するもの1人につき月額70,000円とし、当該額に月の初日の当該児童の数を乗じて得た額

(3) 教育・保育施設において教育又は保育されている児童で、次のいずれかに該当するもの(障害児を除く。)1人につき32,200円とし、当該額に月の初日の当該児童の数を乗じて得た額

 身体障害者手帳の交付を受けている児童で、障害の程度が5級以上(視覚障害者及び聴覚障害者は6級以上)のもの

 療育手帳の交付を受けている児童で、障害の程度が「C」以上のもの

 身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けていない児童で、又はと同程度の障害を有すると、診断又は判定されたもの

(令2告示99・令5告示30・一部改正)

(診断等)

第4条 前条第3号の診断又は判定をする者は、次のとおりとする。

(1) 病院又は診療所の医師

(2) 児童相談所の心理判定員

2 診断又は判定の申請者は、学校法人又は社会福祉法人の理事長とし、保護者の同意書を添付して、診断申請書(様式第1号)又は判定申請書(様式第2号)により申請するものとし、判定申請書にあっては、児童調査票(様式第3号)を併せて添付するものとする。

3 前項の申請があったときは、第1項各号に規定する者は、診断書(様式第4号)又は判定書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。

(交付の方法)

第5条 補助金の交付は、4月から9月までの分を前期分として9月に、10月から翌年3月までの分を後期分として3月に交付するものとする。

(交付申請の手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、北茨城市教育・保育施設処遇等向上費補助金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示99・一部改正)

(目的外の使用禁止)

第7条 この補助金は、第1条の目的以外に使用してはならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後速やかに北茨城市教育・保育施設処遇等向上費補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示99・一部改正)

(調査)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の経理状況について、必要な帳簿書類等の調査をすることができる。

2 市長は、前項の調査により、補助金を目的以外に使用したと認めたときは、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この告示は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年告示第9号)

この告示は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年告示第2号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第11号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年告示第11号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成10年告示第20号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市私立保育所運営費補助金交付要項の規定は、平成16年度分の補助金から適用し、平成15年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度分の補助金に限り、第3条第1号に規定する児童1人につき定める額は、月額1,700円とする。

3 平成20年度分の補助金に限り、第3条第1号に規定する児童1人につき定める額は、月額1,600円とする。

(平成20年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市私立保育所運営費補助金交付要項の規定は、平成20年度分からの補助金について適用する。

(平成22年告示第26号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第112号)

平成27年4月1日から適用する。なお、北茨城市私立幼稚園の幼児教育振興補助金交付要項(平成22年北茨城市告示第30号)は、廃止する。

改正文(令和2年告示第99号)

令和2年4月1日から適用する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第30号)

令和5年4月1日から施行する。

(令2告示99・令5告示4・一部改正)

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(令2告示99・令5告示4・一部改正)

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(令2告示99・一部改正)

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(令2告示99・令5告示4・一部改正)

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(令2告示99・令5告示4・一部改正)

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(令2告示99・令5告示4・一部改正)

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北茨城市教育・保育施設処遇等向上費補助金交付要項

昭和50年8月30日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年8月30日 告示第18号
昭和54年3月27日 告示第9号
昭和56年1月23日 告示第2号
昭和60年3月29日 告示第11号
昭和61年3月26日 告示第11号
平成2年12月27日 告示第48号
平成10年3月27日 告示第20号
平成16年2月20日 告示第5号
平成19年3月19日 告示第21号
平成20年6月30日 告示第73号
平成22年3月19日 告示第26号
平成27年10月15日 告示第112号
令和2年10月30日 告示第99号
令和5年1月31日 告示第4号
令和5年3月31日 告示第30号