○北茨城市保育所管理規程

昭和34年3月18日

訓令甲第1号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 本市の保育所の管理は、この規程の定めるところによる。

(保育)

第2条 保育所は、保護者の監護すべき幼児が保護者の労働若しくは疾病又は環境不良等の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であると認められるときは、日々保護者の下から通わせて、幼児に常によりよい環境を与え、明朗にして、かつ、健全な育成に努めなければならない。

(保育時間)

第3条 保育所における保育時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、保育所長(以下「所長」という。)は、幼児の保護者の労働条件若しくは家庭の状況又は季節的条件等を考慮して、これを変更することができる。

(保育の内容)

第4条 保育所における保育の内容は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)によるほか特に保健衛生及び栄養に留意しなければならない。

(運営基準)

第5条 所長は、保育所が常に児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第61号)を超えて運営されるよう努めなければならない。

(保育所の定員)

第6条 保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

北茨城市立関本保育所

60人

(保育所への入所)

第7条 保護者が、その監護すべき幼児につき、保育所における保育を希望するときは、保育所入所申込書(様式第1号)を福祉事務所長を経て、市長に提出しなければならない。

(保育所からの退所)

第8条 保護者が、保育所において保育されている幼児を退所させようとするときは、退所届(様式第2号)を所長及び福祉事務所長を経て、市長に提出しなければならない。

(行事計画)

第9条 保育所の日課及び年間行事計画は、所長がこれを定めるものとする。

(市長の承認)

第10条 所長は、第3条ただし書及び前条については、市長の承認を得なければならない。

(簿冊の保管)

第11条 保育所には、次の各号に掲げる簿冊を備え、所長が保管する。

(1) 職員名簿

(2) 職員履歴書綴

(3) 児童名簿

(4) 保護台帳

(5) 保育事務日誌

(6) 保育日誌

(7) 児童票

(8) 出席簿

(9) 児童在籍簿

(10) 経理簿

(11) 出勤簿

(12) 備品台帳

(13) 消耗品受払簿

(14) 給食物資受払簿

(15) 栄養出納簿

(16) 体重測定表

(17) 往復文書綴

(18) 諸報告綴

(19) 法令集

(20) その他必要な書類

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和43年訓令甲第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和45年訓令甲第1号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にある改正前の北茨城市保育所管理規程の様式については、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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北茨城市保育所管理規程

昭和34年3月18日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和34年3月18日 訓令甲第1号
昭和43年9月15日 訓令甲第1号
昭和45年3月27日 訓令甲第1号
昭和58年1月14日 訓令第1号
平成10年3月27日 訓令第3号
平成19年4月13日 訓令第7号
平成19年6月29日 訓令第9号
平成22年3月19日 訓令第3号
平成24年3月15日 訓令第1号
平成28年2月5日 訓令第1号
令和5年1月31日 訓令第1号