○北茨城市緊急通報体制等整備事業実施要項
平成4年4月7日
告示第13号
注 平成30年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要項は、在宅ひとり暮らし老人等(以下「老人等」という。)に対し、緊急通報体制等整備事業(以下「体制等整備事業」という。)を実施することにより、急病、事故等の緊急事態に対処し、老人等の精神的な不安を解消し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 体制等整備事業の内容は次のとおりとする。
(1) 携帯用無線送受信機及び専用通話機(以下「緊急通報装置」という。)の貸与
(2) 老人等が家庭内で急病、事故その他の理由で緊急に他の者の援助を必要とする場合において、貸与を受けた緊急通報装置を用いて北茨城市消防本部に通報し、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな救援を行う当該老人等の救助、援助等(以下「緊急通報システム」という。)の実施
(3) 地域協力体制の整備を図るための近隣住民、ボランティア等に対する啓発普及活動
(4) 近隣住民、ボランティア等であって、老人等の安否の確認、緊急時の対応等必要な措置をとることのできる者(以下「協力員」という。)の確保
(対象者)
第3条 この体制等整備事業の対象者は、本市に居住する者で次に掲げる者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人及び高齢者のみの世帯に属する者
(2) ひとり暮らしの身体障害者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(緊急通報システムの利用申請)
第4条 緊急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに申請内容を審査のうえ、適否を決定するものとする。
3 市長は、緊急通報システムを利用する者(以下「利用者」という。)を決定したときは、緊急通報システム利用者台帳(様式第3号)を作成し、保管するものとする。
(協力員の確保)
第6条 市長は、前条の規定により決定した利用者と協議のうえ、原則として利用者1人につきおおむね3人以上の協力員を確保するものとする。
2 協力員は、次に掲げる活動に協力するものとする。
(1) 北茨城市消防本部からの出向要請に基づく利用者の状況確認
(2) 前号の確認結果に対応した救助、援助等の実施及び関係機関への連絡
(3) その他事業目的を達成するために必要な活動
(1) 氏名又は住所その他申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(費用の負担)
第8条 利用者は、緊急通報装置の使用に係る通話料その他必要な費用を負担しなければならない。ただし、緊急通報装置の設置及び撤去並びに保守に要する費用は、市が負担する。
2 利用者は、緊急通報装置を故意又は過失により破損し、又は紛失した場合は、その緊急通報装置の損害に係る実費を負担しなければならない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、緊急通報を第2条第2号に定める場合以外の目的で使用してはならない。
2 利用者は、緊急通報装置を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、交換の目的とし、又は担保に供してはならない。
3 利用者は、緊急通報装置を損傷し、又は亡失した時は、直ちに市長に届出なければならない。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、利用者の緊急時の救助、援助等を円滑に行うため、北茨城市消防本部、福祉関係機関、医療機関、協力員等と相互に密接な連携を保つとともに、民生委員の協力を得て、この事業の円滑な運営に努めるものとする。
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第22号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第96号)抄
平成30年11月1日から施行する。
(平30告示96・全改)
(平30告示96・全改)
(平30告示96・全改)