○北茨城市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
平成4年4月7日
告示第13号
注 平成30年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅ひとり暮らし高齢者等を対象に緊急通報システム事業(以下「事業」という。)を実施することにより、急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を行うとともに、高齢者等の日常生活における精神的不安を軽減することを目的とする。
(令7告示29・全改)
(定義)
第2条 この要綱において、「緊急通報システム」(以下「システム」という。)とは高齢者等が急病、事故等のために援助を必要とする場合において、緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を利用して、市が事業を委託する者に対し通報することにより、速やかな援助を行うための支援体制をいう。
(令7告示29・全改)
(委託)
第2条の2 市長は、事業の一部を適切に運営できると認められる者に事業を委託するものとする。
2 前項の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、高齢者等からの通報に随時対応するための体制を整備を整備するものとする。
(令7告示29・追加)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本市に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するもの(通常の通報に支障がある者を除く。)とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者であって、次のいずれかに該当する者
ア 心臓疾患、脳血管疾患等の疾病を有する者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定による要介護認定又は第32条の規定による要支援認定を受けている者
ア 法第27条の規定により要介護3以上の認定を受けている者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所有者のうち、同手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である者
ウ 療育手帳制度要項(昭和48年9月27日厚生省第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の所有者のうち、同手帳に記載されている障害の程度(総合判定)がAであるもの
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の所有者のうち、同手帳に記載されている障害等級が1級である者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(令7告示29・一部改正)
(協力員)
第3条の2 対象者が事業を利用しようとするときは、原則として事業に協力する者(以下「協力員」という。)を2人以上を選任しなければならない。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。
2 前項の規定により選任された協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 受信センター(システムからの通報を受信し、適切な対応を行うために委託事業者が設置するものをいう。以下同じ。)から利用者の安否確認の要請があったときは、協力できる範囲内で利用者の安否確認を行うこと。
(2) 前号の規定により安否確認を行った結果を受信センターに連絡をすること。
(3) その他事業の目的達成のために必要な活動を行うこと。
(令7告示29・追加)
(令7告示29・一部改正)
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに申請内容を調査及び審査の上、事業の利用の可否を決定するものとする。
(令7告示29・一部改正)
(1) 氏名又は住所その他申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) システムの利用を辞退するとき。
3 利用者は、通報装置を破損し、又は紛失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(令7告示29・旧第7条繰上・一部改正)
(費用の負担)
第7条 利用者は、通報装置の使用に係る通話料金、電気料金その他通報装置の使用に伴う費用を負担するものとする。
2 利用者は、通報装置を故意又は重大な過失により破損し、又は紛失した場合は、その通報装置の損害に係る実費を負担しなければならない。
(令7告示29・追加)
(遵守事項)
第8条 利用者は、善良な管理のもとに通報装置を使用するものとする。
2 利用者は、通報装置を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、交換の目的とし、又は担保に供してはならない。
(令7告示29・旧第9条繰上・一部改正)
(関係機関との連携)
第9条 市長は、利用者の緊急時の救助、援助等を円滑に行うため、委託事業者、北茨城市消防本部、福祉関係機関、医療機関、協力員等との連携体制を整備するものとする。
(令7告示29・旧第10条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示29・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第22号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第96号)抄
平成30年11月1日から施行する。
附則(令和7年告示第29号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(令7告示29・全改)
(令7告示29・全改)
(令7告示29・追加)
(令7告示29・追加)
(令7告示29・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平30告示96・全改、令7告示29・旧様式第4号繰下・一部改正)