○北茨城市医療福祉費支給に関する条例
昭和51年12月27日
条例第40号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、妊産婦、小児、母子家庭の母子、父子家庭の父子及び重度心身障害者等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、これらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(2) 小児 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(第5号に掲げる者を除く。)をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)で次に掲げるいずれかの児童を現に監護している者及びその児童
(ア) 小児
(イ) 20歳未満の児童(20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める障害の状態にある者
(ウ) 20歳未満の児童で別表に定める学校に在学している者
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に定める父母のない児童のうちアの(イ)又は(ウ)に掲げる児童
ウ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に定める父母のない児童のうちアの(ア)、(イ)又は(ウ)に掲げるいずれかの児童を現に養育している配偶者のない女子又は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたことのない女子
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)で前号アの(ア)、(イ)又は(ウ)に掲げるいずれかの児童を現に監護している者及びその児童
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に定める父母のない児童のうちアの(ア)、(イ)又は(ウ)に掲げるいずれかの児童を現に養育している配偶者のない男子又は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたことのない男子
(5) 重度心身障害者等 次に掲げる者をいう。ただし、65歳以上75歳未満の者で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっては、同号の規定による認定を受けたものに限る。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という。)の1級又は2級に該当するもの
イ 手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の3級に該当し、かつ、障害名が心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害とされるもの
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)において知能指数が35以下と判定された者
エ 手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の3級又は4級に該当し、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知能指数が50以下と判定されたもの
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項(以下「政令第6条第3項」という。)の表の1級に該当するもの
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に該当する特別児童扶養手当の支給の対象となった児童
キ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表1級に該当する障害年金等受給権者
ク 手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の3級又は4級に該当し、かつ、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が政令第6条第3項の表の2級に該当するもの
ケ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知能指数が50以下と判定された者で、かつ、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が政令第6条第3項の表の2級に該当するもの
(平31条例5・令6条例11・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により、医療に関する給付を受けることができる者(市外に住所を有する者で、国民健康保険法第116条の2の規定により市が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条若しくは第55条の2の規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者であって、かつ、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第9条の規定により市がその保険料を徴収する被保険者を含む。)のうち、前条各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(医療福祉費の支給)
第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下同じ。)が行われた場合において、その給付の額(これらの法律の規定により、一部負担金の納付が定められている場合は、当該一部負担金に相当する額を控除した額とし、高額療養費が支給されることとなる場合は、当該支給されるべき額に相当する額を加えた額とし、附加給付が行われた場合は当該附加給付額に相当する額を加えた額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則に定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を医療福祉費として支給する。この場合において当該疾病又は負傷について児童福祉法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われるときは、その給付の額(国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくはその被扶養者が負担すべき額を控除した額とする。)を控除した額を医療福祉費として支給するものとする。
(1) 入院以外の場合 1日につき600円(1日の支給額が600円に満たない場合にあっては、その満たない額とし、同一月に同一の保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外の者において2回を限度とする。)
(2) 入院の場合 1日につき300円(1日の支給額が300円に満たない場合にあっては、その満たない額とし、同一月に同一の保険医療機関等において3,000円を限度とする。)
3 第1項の高額療養費は、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法又はこれらの法律に基づく政令及び省令の定めるところにより算出された額とする。
4 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険に関する法令の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費(健康保険に関する法令の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。)の対象となる医療に要する費用の額(65歳以上の重度心身障害者等にあっては、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除いた療養の給付、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の対象となる医療に要する費用の額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
5 医療福祉費は、対象者の申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要と認めた場合は、対象者の配偶者又は親権を行う者若しくは後見人その他の者で、現に対象者を保護する者(以下「保護者等」という。)の申請に基づいて支給することができる。
6 市は、対象者が規則に定める手続に従い、市が契約した健康保険法第63条第3項各号に定める病院若しくは診療所又は薬局(以下この項において「保険医療機関等」という。)において医療を受けた場合、指定訪問看護事業者による指定訪問看護を受けた場合又は保険医療機関等以外の者から手当を受けた場合には、その者が当該医療、指定訪問看護又は手当に関し当該保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外の者に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外の者に支払うことができる。
7 前項の規定による支払をしたときは、当該医療を受けた者に対し、医療福祉費を支給したものとみなす。
(控除額の支給)
第4条の2 市は、前条第2項の規定により医療福祉費から控除した額を対象者(小児に限る。)の申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要と認めた場合は、保護者等の申請に基づいて支給することができる。
(1) 妊産婦にあっては、母子保健法第15条に規定する妊娠の届出のあった日において、その者若しくはその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)の前年の所得(妊娠の届出日の属する月が1月から6月までのものは、前々年の所得とする。以下この号について同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定める額(以下「基準額」という。)以上であるとき、又はその者若しくはその者の配偶者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が1,000万円以上であるとき。
(2) 母子家庭の母子及び父子家庭の父子にあっては、対象者としての申請をした日(以下「届出日」という。)又は7月1日現在において、そのいずれかの者の前年の所得(届出日の属する月が1月から6月までの者にあっては、前前年の所得とする。以下同じ。)が扶養親族等の有無及び数に応じて7月1日(前前年の所得にあっては、前年の7月1日)現在における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第66条第3項に基づき、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第46条第4項に定める額以上であるとき、又はその扶養義務者で主として当該母子家庭の母子及び父子家庭の父子の生計を維持するものの前年の所得が1,000万円以上であるとき。
(3) 重度心身障害者等にあっては、届出日又は7月1日現在において、その者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第1項に定める額に533,000円を加えた額以上であるとき、又はその者の配偶者若しくはその扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額以上であるとき。
2 前項各号に規定する所得の額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合は、その適用後の金額)の合計額とする。ただし、前項第1号に規定する基準額の算出にあたっての所得の範囲及び計算方法は、児童手当法施行令第2条及び第3条の規定の例によるものとし、前項第2号に規定する経過措置政令第46条第4項に定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定並びに経過措置政令第46条第7項の規定の例によるものとし、前項第3号に規定する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第1項及び第2項に定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は、同令第5条の規定の例による。
3 第1項各号に規定する前年の所得の生じた翌年の1月1日以後において、対象者又は配偶者若しくは扶養義務者の財産について地方税法第314条の2第1項第1号に規定する災害等による損失があったとき、又は対象者若しくは配偶者若しくは扶養義務者に係る同項第2号に規定する医療費の支払が多額となったときは、規則で定めるところにより計算した額を前年の所得から控除して計算するものとする。
(届出義務)
第6条 対象者又は保護者等は、規則で定める事項について、速やかに市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 この条例による医療福祉費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(医療福祉費の返還)
第8条 市長は対象者の疾病又は負傷に関し、対象者又は保護者等が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療福祉費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療福祉費を返還させることができる。
2 市長は偽りその他の不正行為によって、この条例による医療福祉費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例(以下「旧条例」という。)により医療福祉費の支給の対象者となっている者で、旧条例第2条第1号に規定するものについては、その者が1歳に達するまで、旧条例第2条第2号から第4号までに規定するものについては、昭和52年6月30日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、65歳以上の重度心身障害者に係る医療福祉費の支給については、昭和58年2月1日以後の診療分から適用する。
附則(昭和59年条例第20号)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和60年8月1日からこの条例の施行日前までの間に、この条例による改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例第3条の対象者となった者については、その対象者となった日からこの条例による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例第5条の規定を適用する。
附則(平成3年条例第15号)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例第5条第1項第1号の規定は、平成3年7月1日以降に出生した乳児について適用し、同日前に出生した乳児については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第20号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。
2 この条例の適用日の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号イ、第5条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第20号)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第32号)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第26号)
1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。ただし、第2条第3号エの改正規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 この条例の適用年月日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第5号イ並びに第4条第5項及び第7項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例第4条第1項及び第4項の規定は、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後の診療分から適用する。
附則(平成15年条例第7号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療分について適用する。
附則(平成17年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
3 平成17年11月1日から平成19年3月31日までの間に給付を受けた重度心身障害者等に係る入院時食事療養費については、改正後の条例第4条第1項の規定に関わらず、標準負担額の2分の1の額を医療福祉費として支給するものとする。
附則(平成18年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第3号及び同条第2項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
3 施行日前においてこの条例による改正前の北茨城市医療福祉費支給に関する条例第3条の対象者(以下「既対象者」という。)であった65歳以上75歳未満の者であって健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(以下「改正前の老人保健法」という。)の規定による老人医療受給対象者でない者及び既対象者であって改正前の老人保健法第25条第7項の規定により市が医療を行っていた者については、この条例による改正後の北茨城市医療福祉費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定にかかわらず、施行日から平成20年6月30日までの間は、同条の対象者とみなし、医療福祉費を支給する。
4 改正後の条例第4条の2の規定は、施行日以後に受けた診療に係る医療福祉費の控除額から適用する。
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項及び第4条の2の改正規定並びに次項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
2 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条において準用する同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
3 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の者を除く。)
4 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
5 学校教育法第125条に規定する専修学校の高等課程
6 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち外国人学校高等部