○北茨城市民生委員推薦会規則

昭和46年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 北茨城市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書をもって委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

北茨城市民生委員推薦会規則

昭和46年7月1日 規則第13号

(昭和46年7月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和46年7月1日 規則第13号