○北茨城市福祉事務所長委任規則
昭和43年9月15日
規則第17号
北茨城市福祉事務所長委任規則(昭和31年北茨城市規則第6号)の全部を改正する。
生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項及び第55条の4第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。
生活保護法に関する次のこと。
(1) 第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定
(2) 第25条の規定による職権による保護の開始及び変更の決定
(3) 第26条の規定による保護の停止及び廃止の決定
(4) 第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示
(5) 第27条の3の規定による調整会議
(6) 第28条の規定による要保護者に対する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更停止若しくは廃止の決定
(8) 第48条第4項の規定による届出の受理
(9) 第55条の4の規定による就労自立給付金の支給の決定
(10) 第55条の5の規定による進学・就職準備給付金の支給の決定
(11) 第55条の6の規定による被保護者等に関する報告の請求
(12) 第55条の7の規定による被保護者就労支援事業の実施
(13) 第55条の8の規定による被保護者健康管理支援事業の実施
(15) 第63条の規定による保護費用の返還額の決定
(16) 第76条の規定による遺留金品の処分
(18) 第80条の規定による保護金品の返還免除
(19) 第81条の規定による被保護者の後見人選任の請求
(20) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(同法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる前各号に掲げる生活保護法の規定による事務
児童福祉法に関する次のこと。
(1) 第21条の6の規定による障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(2) 第22条の規定による助産施設への入所等
(3) 第23条の規定による母子生活支援施設への入所等
(4) 第24条の規定による保育所への入所等
(5) 第56条の規定による費用の徴収及び支払の命令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する次のこと。
(1) 第17条の規定による障害児福祉手当の支給
(3) 第24条第1項の規定による不正利得の徴収
(7) 第26条の2の規定による特別障害者手当の支給
(8) 第36条の規定による書類等の提出命令の質問及び診断命令
(9) 第37条の規定による資料の提供要求等
(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給
身体障害者福祉法に関する次のこと。
(2) 第12条の3第1項の規定による身体障害者相談員の委託
(3) 第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置
(5) 第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等
(6) 第23条の規定による売店の設置及びその運営を円滑にするための協議、調査等
(7) 第38条第1項に規定する費用の徴収
(8) 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより市が処理することとされた事務
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する次のこと。
(2) 第15条の2の規定による知的障害者相談員の委託
(3) 第15条の4の規定による知的障害者に対する障害福祉サービスの提供
(4) 第16条の規定による措置
(5) 第17条の規定による措置の解除に係る説明等
(6) 第27条に規定する費用の徴収
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する次のこと。
(1) 第5条の4第2項の規定による業務
(3) 第27条の規定による遺留金品の処分
(4) 第28条の規定による費用の徴収
(5) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による措置の変更等の届出の受理
(6) 第36条の規定による調書の嘱託及び報告の請求
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関する次のこと。
(1) 第5条の規定による生活困窮者自立相談支援事業
(2) 第6条の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給
(3) 第7条の規定による生活困窮者就労準備支援事業等
(4) 第9条の規定による支援会議
(5) 第18条の規定による不正利得の徴収
(6) 第21条の規定による報告等
(7) 第22条の規定による資料の提供等
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の北茨城市福祉事務所長委任規則に基づいてなされた処分、その他の行為はこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法に関する次のことの規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第30号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。