○北茨城市福祉事務所設置条例
昭和31年4月1日
条例第32号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、本市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(所務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のほか、市長が必要と認める事務
(組織の細目等)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月31日から適用する。
附則(昭和32年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第23号)
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月22日から適用する。
附則(昭和62年条例第31号)
この条例は、昭和62年11月24日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
北茨城市福祉事務所 | 北茨城市磯原町磯原1630番地 |