○北茨城市福祉事務所設置条例

昭和31年4月1日

条例第32号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、本市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条により設置する福祉事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(所務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のほか、市長が必要と認める事務

(組織の細目等)

第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月31日から適用する。

(昭和32年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第23号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和39年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月22日から適用する。

(昭和62年条例第31号)

この条例は、昭和62年11月24日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

北茨城市福祉事務所

北茨城市磯原町磯原1630番地

北茨城市福祉事務所設置条例

昭和31年4月1日 条例第32号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第32号
昭和32年10月10日 条例第30号
昭和36年12月25日 条例第23号
昭和39年4月15日 条例第13号
昭和44年10月3日 条例第27号
昭和53年3月30日 条例第8号
昭和62年11月20日 条例第31号
平成11年3月31日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第2号
平成12年10月12日 条例第44号
平成14年3月29日 条例第21号
平成26年12月25日 条例第31号