○北茨城市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年3月25日

教委規則第2号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和55年北茨城市条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、北茨城市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31教委規則2・一部改正)

(資料館の事務)

第2条 資料館の事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 入館者に対する指導、助言及び奉仕に関すること。

(2) 資料の収集、保管、展示、利用等に関すること。

(3) 資料に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。

(4) 資料の保管、展示等の技術的な研究に関すること。

(5) 資料に関する講演会、講習会、研究等の開催に関すること。

(6) 資料に関する解説書、目録、図書、研究報告書等の刊行に関すること。

(7) 施設の管理に関すること。

(8) 資料館運営協議会に関すること。

(9) 資料館の庶務に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、午後4時以後は入館することができない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平31教委規則2・一部改正)

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月1日まで)

(平31教委規則2・一部改正)

(入館料の減免)

第5条 条例第7条の教育委員会規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、入館料の減額又は免除は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次に掲げる者が入館する場合 免除

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

 療育手帳を有する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する者

(2) 市内の高等学校が教育課程に基づく学習活動のために入館する場合 免除

(3) 市内の社会教育団体、文化団体、学術団体等がその活動のために入館する場合 免除

(4) その他教育委員会が特に必要があると認めた場合 必要と認める額を減額又は免除

(平31教委規則2・一部改正)

(資料の館内利用)

第6条 資料を館内で利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(平31教委規則2・一部改正)

(資料の館外貸出)

第7条 教育委員会は、他の資料館、学校等に対し、資料の貸出をすることができる。ただし、借用している資料については、この限りでない。

2 寄託資料の貸出については、寄託者の承認を得なければならない。

3 資料の貸出を受けようとする者は、資料館外貸出許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、資料貸出許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

4 資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

5 教育委員会は、必要があるときは資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。

(平31教委規則2・一部改正)

(館外貸出資料の利用方法)

第8条 資料の貸出を受けた者が、当該資料の撮影、模写、模造等を行うときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、公表するときは、出典を明らかにしなければならない。

(平31教委規則2・一部改正)

(資料収集の方法)

第9条 資料館の資料収集の方法は、寄贈、寄託、購入及び借用によるものとする。

(寄贈の手続等)

第10条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

2 資料館に資料を寄贈した者に対しては、資料寄贈受領書(様式第4号)を交付するものとする。

3 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記して、永く芳志を伝えるものとする。

(寄贈に必要な費用)

第11条 寄贈に要する費用は、教育委員会の負担とする。

(寄託の手続)

第12条 資料館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。

2 資料館に資料を寄託した者に対しては、資料寄託受領書(様式第6号)を交付するものとする。

(寄託に必要な費用)

第13条 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めたものについては、費用の一部又は全部を支出することができる。

(借用の手続)

第14条 教育委員会が資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、資料借用書(様式第7号)を交付するものとする。

2 借用した資料を返還する場合は、当該借用書に資料の返還を受けた旨所有者又は管理者の署名を受けるものとする。

(平31教委規則2・令4教委規則4・一部改正)

(借用に必要な費用)

第15条 資料の借用に要する費用は、教育委員会の負担とする。

(平31教委規則2・一部改正)

(寄託及び借用資料の取扱い)

第16条 寄託及び借用資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

(免責)

第17条 教育委員会は、天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対して、その責を負わない。

(資料館運営協議会の委員)

第18条 資料館運営協議会(以下「協議会」という。)は、教育委員会が任命する5名以内の委員をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の組織)

第19条 協議会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、協議会を代表し、協議会の事務を統轄する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第20条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平31教委規則2・令4教委規則4・一部改正)

画像

(平31教委規則2・一部改正)

画像

(平31教委規則2・令4教委規則4・一部改正)

画像

画像

(平31教委規則2・令4教委規則4・一部改正)

画像

画像

(平31教委規則2・令4教委規則4・一部改正)

画像

北茨城市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和55年3月25日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
平成5年1月18日 教育委員会規則第1号
平成6年10月1日 教育委員会規則第7号
平成8年9月25日 教育委員会規則第5号
平成9年10月15日 教育委員会規則第4号
平成17年3月3日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号