○北茨城市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和55年4月1日

条例第1号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき、北茨城市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 資料館は、本市の特色を示す民俗文化財あるいは市の歴史の流れを裏づける遺物・文書等の歴史資料を保存展示し、その活用を図り、郷土の歴史と文化に対する市民の知識と理解を深め、もって文化の振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北茨城市歴史民俗資料館

北茨城市磯原町磯原130―1

(開館時間及び休館日)

第4条 資料館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(職員)

第4条の2 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(平31条例6・全改)

(入館料)

第5条 資料館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を前納しなければならない。

(平31条例6・全改)

(入館料の還付)

第6条 既に支払われた入館料は、還付しない。ただし、入館者の責によらない事由により入館することができないときは、この限りではない。

(平31条例6・一部改正)

(入館料の減免)

第7条 市長は、公用に供する場合又は教育委員会規則で定める場合は、入館料を減額し、又は免除することができる。

(平31条例6・一部改正)

(入館の禁止等)

第8条 教育委員会は、資料館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はこれらの者に対して、退館を命ずることができる。

(平31条例6・一部改正)

(損害賠償)

第9条 入館者は、施設又は器具を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(平31条例6・一部改正)

(運営協議会)

第10条 資料館の運営を円滑に行うため、資料館運営協議会を置く。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平31条例6・旧第12条繰上)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市立茜平青少年の家設置及び管理に関する条例、北茨城市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例及び北茨城市童謡の森ふれあいパークの設置及び管理に関する条例の規定は、平成11年10月21日から適用する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31条例6・全改・一部改正)

区分

個人

団体(20名以上)

一般

320円

260円

65歳以上の者

200円

学生

100円

80円

備考

(1) 市内に居住している65歳以上の者は、無料とする。

(2) 中学生以下の者は、無料とする。

北茨城市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和55年4月1日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和55年7月1日 条例第17号
昭和61年3月25日 条例第6号
昭和62年12月23日 条例第34号
平成元年3月17日 条例第23号
平成5年2月26日 条例第11号
平成9年3月6日 条例第5号
平成11年12月22日 条例第32号
平成17年3月3日 条例第13号
平成26年3月25日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第6号