○北茨城市文化財保護条例施行規則
昭和51年11月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市文化財保護条例(昭和51年北茨城市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 所在地
(3) 所有者及び権原に基づく占有者の氏名及び住所
(4) 現状
(5) 法量
(6) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等
(7) その他参考となるべき事項
2 条例第13条ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。
(3) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
(4) 条例第19条の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更
2 条例第18条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に着手し、及びこれを完了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 市指定有形文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該指定有形文化財をその指定当時の現状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が完了した後の現状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置を取るとき。
(1) 標識は、石造(特別の事情がある場合は、コンクリート、木材その他の材料をもって設置することを妨げない。)とし、次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
イ 北茨城市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名を併せて表示することを妨げない。)
ウ 指定年月日
エ 設置年月日
(2) 説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定かでない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
イ 指定年月日
ウ 説明事項
エ 保存上注意すべき事項
オ その他参考となるべき事項
(3) 境界標は、石造又はコンクリート造(13センチメートル角以上の四角柱を用い、地表からの高さは、30センチメートル以上とする。)とし、次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 上面指定に係る地域の境界を示す方向指示線
イ 側面史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び北茨城市教育委員会の文字
(4) 前3号に定めるもののほか、標識、説明板及び境界標の員数設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
(5) 囲さくその他の施設については、前号の規定を準用する。
2 前項に規定する基準により、標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとするものは、あらかじめ、仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、記載事項を含む。)及び設置を示す図面を添付の上当該工事の着手及び終了の予定時期を教育委員会に報告するものとする。
2 条例第49条ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前において、現に改正前の北茨城市文化財保護条例施行規則に基づきなされた行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 北茨城市文化財保護条例施行規則(昭和49年北茨城市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(令和4年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)