○北茨城市立学校施設開放管理運営委員会設置要項
昭和55年2月29日
教委告示第1号
1 設置
北茨城市立学校施設開放管理運営規則(昭和55年北茨城市教育委員会規則第1号)第4条の規定に基づき、北茨城市立学校施設開放管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を各開放学校ごとに置く。
2 目的
開放学校の運営を円滑、効果的に実施するため協議する。
3 構成員
運営委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学校長 1名
(2) 学校体育主任 1名
(3) スポーツ推進委員及び利用者団体代表 若干名
(4) 教育委員会事務局職員 若干名
4 任期
委員の任期は、1年とし再任をさまたげない。ただし、任期中途で委員を辞したときの後任者は、前任者の残任期間とする。
5 組織
(1) 運営委員会に、次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
(2) 委員会及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(3) 委員長は、会を総括する。
(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
6 任務
(1) 学校開放運営上の諸事項について、意見を述べること。
(2) 効果的運営を図るため、協力態勢の推進に関すること。
(3) 学校開放実施上必要な調査研究に関すること。
(4) 会議の資料作成に関すること。
(5) 教育委員会との連絡に関すること。
7 会議
(1) 運営委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(2) 運営委員会は、会議の結果を教育委員会に報告するものとする。
(3) 運営委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めその意見を聞くことができる。
8 委任
この要項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が、運営委員会にはかって定める。
附則
この告示は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。