○北茨城市青少年相談員規程

昭和44年12月25日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市青少年センター設置規則(昭和44年北茨城市規則第20号)第6条に規定する青少年相談員(以下「相談員」という。)及び特別青少年相談員(以下「特別相談員」という。)の活動について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 相談員は、北茨城市青少年センター運営協議会が協議決定した次の業務について、計画的、継続的に活動を実施するものとする。

(1) 街頭補導

(2) 事後補導

(3) 相談補導

(4) その他青少年の非行化防止について必要な事項

第3条 補導は、北茨城市内に居住し、又はその区域内で発見された問題ありと認められるおおむね18歳未満の青少年を対象として行うものとする。

第4条 特別相談員は、問題青少年の早期発見、早期補導の中核となって活動するほか、次の業務を行う。

(1) 関係機関、団体等への通告及び連絡に関すること。

(2) 非行化防止施策等の広報に関すること。

(3) 相談員の研修に関すること。

(4) 健全育成活動に対する協力に関すること。

2 特別相談員は、前項の業務について、1月につき8日以上従事しなければならない。

(補導を行う場合の留意事項)

第5条 相談員及び特別相談員が補導を行う場合においては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 非行の真成をは握し、原因を探究し、青少年の福祉上最良の道を選ばせるように努めなければならない。

(2) 相談員は、常に青少年の将来を考慮し、本人は勿論、関係者の秘密保持に努め、補導の限度を超えることなく、かつ、補導態度に留意しなければならない。

(3) 調査にあたっては、常に警察官、学校、その他関係機関との連絡を密にし、緊急措置を要する問題者については、当該関係機関に通告するものとする。

(連絡協議)

第6条 相談員及び特別相談員並びに青少年センター関係者をもって、次の事項について協議するものとする。

(1) 補導事務の連絡調整

(2) 地域指導対策の協議

(3) 相談及び補導関係書類の選別

(4) 広報活動に関する事項

(5) その他必要と認めた事項

2 相談員及び特別相談員は、地域、職域ごとにあるいは代表者等によって、前項の協議をすることができる。

(補導記録の作成)

第7条 相談員及び特別相談員は、業務に従事したときは、次に掲げる補導日誌等を作成するものとする。

(1) 補導日誌(様式第1号のア)

(2) 街頭補導カード(様式第1号のイ)

(3) 少年相談カード(様式第1号のウ)

(4) 継続補導簿(様式第1号のエ)

2 相談員及び特別相談員は、前項に定める補導日誌等を作成の都度、青少年センターに送付するものとする。

(相談員証の携行等)

第8条 相談員及び特別相談員は、補導活動に従事するときは、青少年相談員の証(様式第2号)を携行し、関係者から要求があった場合は、これを呈示しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この訓令は、昭和45年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5訓令1・一部改正)

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(令5訓令1・一部改正)

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北茨城市青少年相談員規程

昭和44年12月25日 訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)