○北茨城市青少年センター設置規則
昭和44年12月25日
規則第20号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 青少年の健全な育成を図り、併せて非行化の防止について、関係機関及び団体と緊密な連携を保ち、効果的に活動を推進するため、青少年補導センターを設置する。
(令2規則23・一部改正)
(位置及び名称)
第2条 青少年補導センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 北茨城市磯原町磯原1630番地 北茨城市教育委員会事務局内
名称 北茨城市青少年センター
(業務)
第3条 北茨城市青少年センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 青少年補導
(2) 青少年相談
(3) その他必要な事項
(運営協議会)
第4条 センターの円滑な運営を図るため、北茨城市青少年センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、会長及び委員若干名をもって組織し、会長は、青少年センター所長がこれにあたり、委員は、関係機関又は団体の代表及び関係職員をもって構成する。
(令2規則23・一部改正)
(職及び職務)
第5条 センターの業務を行うため、所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、北茨城市教育委員会生涯学習課長をもって充てる。
3 所長は、センターの事務を掌理する。
(令2規則23・一部改正)
(青少年相談員及び特別青少年相談員)
第6条 センターに、青少年相談員(以下「相談員」という。)及び特別青少年相談員(以下「特別相談員」という。)を置く。
2 相談員の定数は、おおむね100名とし、各関係機関から推薦のあった者及び民間有志のなかから、市長が委嘱する。
3 特別相談員の定数は、1名とし、市長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する。
(令2規則23・一部改正)
(任期)
第7条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特別相談員の任期は、任用された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 相談員及び特別相談員は、特別の事由があるときは、前項の規定にかかわらず解職することができる。
(令2規則23・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営並びに相談員及び特別相談員の活動等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則23・旧第9条繰上)
附則
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。