○北茨城市青少年問題協議会設置条例
昭和40年10月1日
条例第15号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき北茨城市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び市の区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織及び会議)
第3条 協議会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員は、市議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
第4条 協議会の会長は、市長がこれにあたる。
2 会長は、会務を総理する。
第5条 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
第6条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
第7条 委員及び専門委員は、非常勤とする。
第8条 任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、年1回開くものとする。
2 会議は、会長が必要があると認めるときは、臨時に開くことができる。
(調査員)
第10条 協議会に、青少年問題に係わる具体的事項を調査させるため、必要に応じ、調査員を置くことができる。
2 調査員は、関係行政機関の職員及び青少年相談員のうちから市長が任命する。
3 調査員は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に青少年問題協議会の委員として任命されている委員は、改正後の北茨城市青少年問題協議会設置条例第3条第2項の規定により任命されたものとみなす。