○北茨城市童謡の森ふれあいパークの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市童謡の森ふれあいパークの設置及び管理に関する条例(平成6年北茨城市条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、北茨城市童謡の森ふれあいパーク(以下「ふれあいパーク」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 ふれあいパークの利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
施設名 | 利用時間 |
バーベキュー広場 | 午前9時~午後7時 |
ガラス工房 | 午前9時~午後4時 |
(休業日)
第3条 ふれあいパークの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。
(1) 毎月の第1水曜日及び第3水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(利用の許可の申請)
第4条 ふれあいパークの次の施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、童謡の森ふれあいパーク利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(1) バーベキュー広場
(2) ガラス工房(スタジオ及び研修室)
(利用許可書の交付)
第5条 指定管理者は、施設の利用を許可した場合は、童謡の森ふれあいパーク利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第9条に規定する利用料金の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する65歳以上の者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める者が条例別表第1項及び第2項第2号の施設を利用する場合は、その者の利用料金を免除する。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた場合は、指定管理者の定める額を減額し、又は免除する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第26号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、同年10月15日から施行する。
附則(平成6年規則第41号)
この規則は、平成7年1月4日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。