○北茨城市童謡の森ふれあいパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市童謡の森ふれあいパークの設置及び管理に関する条例(平成6年北茨城市条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、北茨城市童謡の森ふれあいパーク(以下「ふれあいパーク」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 ふれあいパークの利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

施設名

利用時間

バーベキュー広場

午前9時~午後7時

ガラス工房

午前9時~午後4時

(休業日)

第3条 ふれあいパークの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。

(1) 毎月の第1水曜日及び第3水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(利用の許可の申請)

第4条 ふれあいパークの次の施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、童謡の森ふれあいパーク利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(1) バーベキュー広場

(2) ガラス工房(スタジオ及び研修室)

(利用許可書の交付)

第5条 指定管理者は、施設の利用を許可した場合は、童謡の森ふれあいパーク利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条に規定する利用料金の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する65歳以上の者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める者が条例別表第1項及び第2項第2号の施設を利用する場合は、その者の利用料金を免除する。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた場合は、指定管理者の定める額を減額し、又は免除する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、同年10月15日から施行する。

(平成6年規則第41号)

この規則は、平成7年1月4日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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北茨城市童謡の森ふれあいパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月31日 規則第14号
平成6年10月1日 規則第26号
平成6年12月27日 規則第41号
平成7年3月29日 規則第6号
平成10年3月27日 規則第11号
平成17年3月3日 規則第7号
平成26年3月25日 規則第14号