○北茨城市生涯学習推進会議設置要綱
平成4年2月20日
告示第2号
(設置)
第1条 市民と行政が一体となり、生涯学習に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、その普及を図るため、北茨城市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生涯学習に関する事業の総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 本市生涯学習の現状・問題点に関すること。
(3) 生涯学習の普及奨励に関すること。
(4) その他生涯学習推進に必要なこと。
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、55名以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 団体代表者
(2) 行政関係者
(3) 学識経験者
(4) 企業代表者
(5) 住民代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、推進会議を代表し、その事務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、主宰する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 この推進会議の中に、幹事会を置く。
(幹事会)
第7条 推進会議に付議すべき事案の策定及び調整にあたるため、幹事会を設置する。
2 幹事は、会長が委員の中から指名した者をもって構成する。
3 幹事会に、議長及び副議長を置き、幹事の互選によって定める。
4 幹事会は、必要に応じて議長が招集し、主宰する。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成4年2月24日から施行する。
附則(平成7年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第18号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。