○北茨城市生涯学習推進会議設置要綱

平成4年2月20日

告示第2号

(設置)

第1条 市民と行政が一体となり、生涯学習に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、その普及を図るため、北茨城市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生涯学習に関する事業の総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 本市生涯学習の現状・問題点に関すること。

(3) 生涯学習の普及奨励に関すること。

(4) その他生涯学習推進に必要なこと。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 委員は、55名以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 団体代表者

(2) 行政関係者

(3) 学識経験者

(4) 企業代表者

(5) 住民代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、推進会議を代表し、その事務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、主宰する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 この推進会議の中に、幹事会を置く。

(幹事会)

第7条 推進会議に付議すべき事案の策定及び調整にあたるため、幹事会を設置する。

2 幹事は、会長が委員の中から指名した者をもって構成する。

3 幹事会に、議長及び副議長を置き、幹事の互選によって定める。

4 幹事会は、必要に応じて議長が招集し、主宰する。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成4年2月24日から施行する。

(平成7年告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

北茨城市生涯学習推進会議設置要綱

平成4年2月20日 告示第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年2月20日 告示第2号
平成7年6月8日 告示第20号
平成19年3月14日 告示第18号