○北茨城市視聴覚ライブラリー規則

平成6年6月15日

教委規則第2号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 視聴覚教材機材(以下「視聴覚資料」という。)を合理的に収集管理し、その活用指導を図るため、北茨城市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を北茨城市生涯学習センター内に置く。

(事業)

第2条 視聴覚ライブラリーは、次の事業を行う。

(1) 学校教育、社会教育施設その他の教育文化団体に対し、視聴覚資料の貸出しをすること。

(2) 視聴覚資料の利用に関する解説資料等を作成し、配布すること。

(3) 視聴覚資料の利用に関する研修を実施すること。

(4) 映画会、展示会等を開催すること。

(5) 視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力等に関すること。

(6) その他必要と認める事項

(視聴覚資料の利用)

第3条 視聴覚資料を利用しようとする者は、視聴覚資料(機材)利用申込書(様式第1号)を北茨城市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 視聴覚資料の貸出点数は5点以内とし、その期間は7日以内とする。

3 利用者は、視聴覚資料の返却の際、視聴覚資料(機材)利用報告書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

(利用時間等)

第4条 視聴覚ライブラリーの利用時間及び利用日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで

(2) 利用日 火曜日、水曜日及び金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。)

(弁償)

第5条 故意又は過失により、視聴覚資料を滅失し、又は毀損したものは、現品又は相当の対価をもって弁償しなければならない。

(令2教委規則4・一部改正)

(指導員)

第6条 視聴覚ライブラリーに、視聴覚教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委規則4・一部改正)

(職務)

第7条 指導員は、視聴覚ライブラリーの有効活用と振興を図るため、第2条に規定する業務を担当する。

(任期)

第8条 指導員の任期は、任用された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を免職することができる。

3 指導員は、再任することができる。

(令2教委規則4・一部改正)

(服務)

第9条 指導員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、及び教育委員会規則等に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第10条 指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成6年6月16日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第9号)

この規則は、平成12年7月22日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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北茨城市視聴覚ライブラリー規則

平成6年6月15日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年6月15日 教育委員会規則第2号
平成7年2月16日 教育委員会規則第3号
平成12年7月19日 教育委員会規則第9号
平成16年4月5日 教育委員会規則第2号
平成20年6月23日 教育委員会規則第5号
平成30年3月30日 教育委員会規則第7号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号