○北茨城市公民館規則
昭和41年6月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公民館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
2 町公民館は、それぞれの対象区域内の住民に対し、その地域の規模及び実情に即した事業を行うものとする。
(連絡等に当たる市公民館の事業)
第3条 市公民館は、条例第1条に規定する事業のほか、おおむね次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。
(2) 町公民館が事業を行う場合の資料又は教材を作成し、これらを提供し、又は配布すること。
(3) 展覧会、講演会その他北茨城市の全地域にわたる規模の事業を実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項について、これを処理すること。
(令2教委規則4・一部改正)
(職員の職務)
第4条 館長は、館務を統理し、事業の企画及び運営に当たる。
2 主事は、館長の指示を受け、必要な事務をつかさどる。
(館長及び主事)
第5条 館長及び主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度職員とする。
2 館長及び主事の任期は、任用された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(令2教委規則4・全改)
(施設、設備の使用)
第6条 公民館の施設又は設備を使用する者は、公民館使用許可願(別記様式)により、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(市公民館運営審議会の組織)
第7条 市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による議長、副議長各1人置く。
2 議長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(令2教委規則4・一部改正)
(審議会の会議)
第8条 会議は、議長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。
2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令2教委規則4・一部改正)
(町公民館運営協議員)
第9条 町公民館運営については、必要に応じ別に公民館運営協議員を置くことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 北茨城市公民館規則(昭和36年北茨城市教育委員会規則第10号)は、廃止する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4教委規則4・一部改正)