○北茨城市幼児教育相談員設置規則
平成6年8月19日
教委規則第3号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は教育の振興と充実を図るため幼児教育相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北茨城市教育委員会学校教育課に相談員を置く。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし教育委員会が任用する。
(令2教委規則4・一部改正)
(職務)
第3条 相談員は、次の職務を行う。
(1) 就園就学についての指導相談
(2) 心身障害児についての指導相談
(3) 家庭教育についての指導相談
(4) その他教育全般についての指導相談
(定数)
第4条 相談員の定数は若干名とする。
(令5教委規則7・一部改正)
(任期)
第5条 相談員の任期は、任用された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、相談員を免職することができる。
(令2教委規則4・一部改正)
(服務)
第6条 相談員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 相談員は、その職務の遂行に当たって、法令条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(令2教委規則4・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。