○北茨城市幼児教育相談員設置規則

平成6年8月19日

教委規則第3号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は教育の振興と充実を図るため幼児教育相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 北茨城市教育委員会学校教育課に相談員を置く。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし教育委員会が任用する。

(令2教委規則4・一部改正)

(職務)

第3条 相談員は、次の職務を行う。

(1) 就園就学についての指導相談

(2) 心身障害児についての指導相談

(3) 家庭教育についての指導相談

(4) その他教育全般についての指導相談

(定数)

第4条 相談員の定数は若干名とする。

(令5教委規則7・一部改正)

(任期)

第5条 相談員の任期は、任用された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、相談員を免職することができる。

(令2教委規則4・一部改正)

(服務)

第6条 相談員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 相談員は、その職務の遂行に当たって、法令条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(令2教委規則4・旧第8条繰上)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

北茨城市幼児教育相談員設置規則

平成6年8月19日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年8月19日 教育委員会規則第3号
平成10年9月30日 教育委員会規則第3号
平成11年2月22日 教育委員会規則第4号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号