○北茨城市教育支援センター支援員設置規則
平成9年3月31日
教委規則第3号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は教育の振興と充実を図るため教育支援センター支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則1・一部改正)
(設置)
第2条 北茨城市教育委員会学校教育課に支援員を置く。
2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし教育委員会が任用する。
(令2教委規則4・令5教委規則1・一部改正)
(職務)
第3条 支援員は、次の職務を行う。
(1) 登校拒否児童生徒についての支援相談
(2) 家庭教育についての支援相談
(3) その他教育全般についての支援相談
(令5教委規則1・一部改正)
(定数)
第4条 支援員の定数は若干名とする。
(令5教委規則1・一部改正)
(任期)
第5条 支援員の任期は、任用された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により就任した支援員の任期は、前任者の残務期間とする。
3 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、支援員を免職することができる。
(令2教委規則4・令5教委規則1・一部改正)
(服務)
第6条 支援員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 支援員は、その職務の遂行に当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
(令5教委規則1・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(令2教委規則4・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。