○北茨城市遠距離通学費補助金交付要綱

平成7年3月17日

教委告示第1号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、遠距離から通学する児童・生徒が通学のために要する費用について保護者負担の軽減を図るため遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の基準)

第2条 補助金は、別表に定める交付基準により児童・生徒の保護者に対し交付する。ただし、要保護、準要保護児童・生徒及びスクールバスの通学者、指定学校の変更による児童・生徒については交付しないものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする児童・生徒の保護者は補助金交付申請及び受領に係る権限を学校長に委任するものとする。

2 保護者より委任を受けた学校長は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類(様式第2号様式第3号)を添えて市長に提出するものとする。

(決定通知)

第4条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金を交付するか否かを決定し学校長に通知するものとする。

2 前項により補助金の交付を決定したときは、決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金の交付は、学校長の請求に応じ3月に年額をもって支払うものとする。ただし、中学1年生については、4月に年額を支払うものとする。

2 年の途中で転出した児童・生徒については、その転出した月に支払うものとする。

(実績報告)

第6条 学校長は、補助金の受領が完了したときは、実績報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 前項の実績報告書を提出する場合は、保護者の受領書(様式第6号)を添付するものとする。

(対象児童・生徒の転出入)

第7条 補助金交付対象児童・生徒が年の途中で転入したときは、その日の属する月から、また転出したときは、その日の属する月まで、交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 偽り、その他不正の手段により補助金の支給を受けたときは、市長は当該補助金をその者から返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。ただし、生徒については、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年教委告示第1号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金交付基準

補助対象区分

補助金交付基準

通学距離

住居から学校までの距離が

小学校児童 4km以上

中学校生徒 6km以上

補助金

小学校児童(ただし8月分は除く)

定期代又は回数券代×1/2の額

中学校生徒

1年生(年間) 20,000円

2・3年生(年間) 5,000円

画像

(令5教委告示1・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

北茨城市遠距離通学費補助金交付要綱

平成7年3月17日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)