○北茨城市教育支援委員会条例

昭和52年10月4日

条例第24号

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する早期からの一貫した教育支援を充実させるため、北茨城市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育支援に関して必要な事項について調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は20人以内をもって組織し、その委員は、医師、学校教育関係者、児童福祉施設等職員及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(調査員)

第7条 委員会に、特別の事項を調査するため、調査員若干人を置くことができる。

2 調査員は、教育委員会教育長が任命する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員及び調査員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定により任命され、又は委嘱された北茨城市障害児就学指導委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第3条の規定により、北茨城市教育支援委員会の委員として任命され、又は委嘱されたものとみなす。この場合において、その任命され、又は委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、同日における改正前の第3条の規定により任命され、又は委嘱された北茨城市障害児就学指導委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北茨城市教育支援委員会条例

昭和52年10月4日 条例第24号

(平成29年12月25日施行)