○北茨城市学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則

昭和42年9月8日

教委規則第1号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項及び第6条の規定に基づいて行う北茨城市に居住する就学予定者の就学すべき学校の指定並びに就学中の学齢児童生徒の就学すべき学校指定について定めるものとする。

(学齢簿の現住所)

第2条 令第1条及び第2条の規定により編製する学齢簿に記載する現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作製された住民票を基礎資料とし、通知、届出、調査等により北茨城市教育委員会(以下「委員会」という。)の認定した住所とする。

2 前項の規定により行う現住所の認定に当たっては、次に掲げる住所は、関係人の申出にかかわらず、これを学校指定の基準としての現住所と認定しない。

(1) 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合

(学校の指定及び指定の変更願)

第3条 就学すべき学校の指定は、前条の規定により委員会の認定した現住所を通学区域とする小学校又は中学校とする。

2 前項の通学区域は、小学校にあっては別表第1、中学校にあっては別表第2のとおりとする。

3 令第8条の規定に基づき保護者が前項の規定により指定された学校の変更を申し立てるときは、指定学校変更願(別記様式)にその事実を証するに足る書類を添えて願い出なければならない。

(就学通知書及び就学届)

第4条 令第5条の規定による入学期日の通知及び前条第1項の規定による就学すべき学校の指定は、就学通知書による。

2 前項の就学通知書を受けた者は、就学届を委員会に提出しなければならない。

(学校指定の変更及び委託願)

第5条 前条の規定によりその者の住所が第2条第2項に該当し、就学通知書を交付した後指定した学校に就学できる条件を欠いていることを発見したとき、又は児童生徒が就学中に住所を変更し、当該児童生徒の就学すべき学校を変更する必要があると認めるときは、第3条の規定に従い就学すべき学校の指定を行う。

2 前項の場合において、現住所が市外にあって本市に就学を希望する者に対しては、現住所の市町村の委託証明書を添えて願い出なければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第2号)

この規則は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に在学している者については、昭和56年度から適用する。

(昭和57年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に在学している者については、昭和58年度から適用する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現に在学しているものについては、改正後の規則第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表第1(第3条関係)

地区名

学校名

通学区域

中郷第一小学校

中郷町上桜井・下桜井・足洗・汐見ケ丘・松井(ただし、金子沢・馬田・川添・関平を除く。)・石岡のうち和久・和久前・駒込・北町・福蔵田・柳町・御子内・前原

中郷第二小学校

中郷町小野矢指・栗野・日棚・松井のうち金子沢

石岡小学校

中郷町石岡(ただし、和久を除く。)・松井のうち馬田・川添・関平

精華小学校

磯原町磯原・豊田・本町・華川町臼場(ただし、川原の一部・上川原・塙前・塙・丹後内・堀ノ内・八反田・名ノ内・下ノ内・新土手を除く。)・車(ただし、伊豆堂・鍛冶屋・関屋・宿内・小里・下宿を除く。)

明徳小学校

磯原町内野・大塚・木皿・上相田

中妻小学校

華川町下相田・中妻・下小津田・臼場のうち川原の一部・上川原・塙前・塙・丹後内・堀ノ内・八反田・名ノ内・下ノ内・新土手・車のうち伊豆堂・鍛冶屋・関屋・宿内・小里・下宿

華川小学校

華川町上小津田・小豆畑・花園・関本町才丸・小川

関南小学校

関南町全域

大津小学校

大津町全域(ただし、大津町北町のうち浜道団地を除く。)

平潟小学校

平潟町全域・関本町関本中のうち東沢大津町北町のうち浜道団地

関本小学校

関本町全域(ただし、才丸・小川・関本中のうち東沢を除く。)

別表第2(第3条関係)

(令2教委規則6・一部改正)

地区名

学校名

通学区域

中郷中学校

中郷町全域

磯原中学校

磯原町全域・華川町全域・関本町才丸・小川

常北中学校

関南町全域・大津町全域・平潟町全域・関本町関本中のうち東沢

関本中学校

関本町全域(ただし、才丸・小川・関本中のうち東沢を除く。)

(令4教委規則4・一部改正)

画像

北茨城市学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則

昭和42年9月8日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年9月8日 教育委員会規則第1号
昭和45年8月10日 教育委員会規則第2号
昭和50年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和55年12月1日 教育委員会規則第4号
昭和57年10月1日 教育委員会規則第6号
昭和58年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和59年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和63年5月31日 教育委員会規則第2号
平成8年3月29日 教育委員会規則第2号
平成12年2月15日 教育委員会規則第1号
平成13年1月22日 教育委員会規則第1号
平成27年12月25日 教育委員会規則第3号
令和2年12月17日 教育委員会規則第6号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号