○北茨城市立学校管理規則

昭和36年6月26日

教委規則第8号

注 平成31年2月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第8条の3)

第4章 教材の取扱い(第9条―第12条)

第5章 組織編成(第13条―第18条の2)

第6章 校長及び職員の服務(第19条―第24条)

第7章 施設及び設備の管理(第25条―第28条)

第8章 雑則(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、北茨城市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し、基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(令5教委規則9・一部改正)

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により、教育長の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日にすることができる。

(平31教委規則1・一部改正)

第3条の2 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日については、原則として校務は行われない。

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(様式第2号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 校長は、翌年度において実施する教育課程を、教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号、中学校にあっては様式第4号)により、毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(小学校にあっては様式第5号、中学校にあっては様式第5号の2)により、翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は、保健体育的行事、遠足、修学旅行等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は、前項の場合において、その実施地が北茨城市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては、学校行事等実施承認申請書(様式第6号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(児童、生徒の原学年留置)

第7条 校長は、児童、生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童、生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第7号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。

(感染症による出席停止)

第8条 校長は、感染症にかかっており、かかっておる疑があり、又はかかるおそれのある児童、生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童、生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(様式第8号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第8条の2 校長は、性行不良であって他の児童、生徒の教育に妨げがあると認める児童、生徒があり、出席停止の処置を講ずる必要があると認めるときは、教育委員会に意見の具申をしなければならない。

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童、生徒の保護者の意見を聴取するとともに、出席停止の決定を行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるときには、保護者に対し、出席停止通知書(様式第8号の2)により通知するものとする。

(性行不良による出席停止の解除)

第8条の3 教育委員会は、出席停止期間中に出席停止の命令に係る児童、生徒を再度出席させることが適当であると判断したときには、出席停止の命令を解除することができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき出席停止の命令の解除を行うときには、保護者に対し、出席停止解除通知書(様式第8号の3)を交付するものとする。

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第9条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第10条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童、生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第11条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科書図書(以下「準教科書」という。)については、使用1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第9号)により、教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として、計画的継続的に次のものを使用しようとするときは、使用20日前までに教材届出書(様式第10号)により、教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第13条 学校に校長、教頭、教諭及び養護教諭、栄養教諭並びに事務職員、学校栄養職員その他の必要な職員を置く。

2 学校に、必要に応じ、副校長、主幹教諭又は指導教諭を置く。

3 第1項の規定にかかわらず、前項の規定により副校長を置くときには、教頭を置かないことができる。

(令4教委規則3・一部改正)

(教務主任等)

第14条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任及び生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

第14条の2 中学校に進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から教育長の承認を得て、校長が命ずる。

第14条の3 学校に、事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 事務長及び事務主任は、当該学校の事務職員の中から、校長の意見を聞いて教育長が命ずる。

第14条の4 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第14条の5 学校に司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て校長が命ずる。

(学校主査、係長及び副主査)

第15条 学校に必要に応じ学校主査、係長及び副主査を置く。

2 学校主査、係長及び副主査は、事務職員をもって充てる。

3 学校主査は、校長の命を受け、特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は、校長が定める庶務事務を統括する。

5 副主査は、校長の命を受け、特に命じられた事項を処理する。

(主任栄養係長及び栄養係長)

第15条の2 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。

2 主任栄養係長及び栄養係長は、学校栄養職員をもって充てる。

3 主任栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。

4 主任栄養係長及び栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(主任、主事及び技師等)

第16条 学校に、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

職務

主事補

一般事務の補助

主事

一般事務又は一般技能

技師

相当の知識又は経験を要する一般技能

主任

特に高度の知識又は経験を要する一般事務又は一般技能

2 前項の職にある者は、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(令5教委規則9・一部改正)

(職員会議)

第16条の2 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 前項の職員会議に必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第16条の3 学校ごとに、学校評議員(以下「評議員」という。)を置く。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項に規定する学校運営協議会を置く場合は、この限りでない。

2 評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前各項に規定するもののほか、評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3教委規則3・一部改正)

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第17条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が、校長の意見を聞いて、これを委嘱する。

(校務分掌)

第18条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。

(学校事務の共同実施)

第18条の2 教育委員会は、複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。

2 教育委員会は、共同実施を行うための組織を置く。

3 前2項に規定するもののほか、共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の休暇)

第19条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、校長が行う。この場合において、校長は、無給の特別休暇、給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については、休暇報告書(様式第11号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(出張)

第20条 校長の3日以上にわたる出張は、教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は校長が命ずる。

(校長の私事の旅行等の届出)

第21条 校長は、私事の旅行等をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第22条 職員は、新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(宿直及び日直)

第23条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において、所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。

2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び重要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常災害の処置にあたらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、宿直又は日直について必要な事項は、校長が定める。

(その他服務に関する事項)

第24条 この規則に定めのあるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 施設及び設備の管理

(令5教委規則9・改称)

(施設及び設備の管理)

第25条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。

(令5教委規則9・一部改正)

(貸与)

第26条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(令5教委規則9・一部改正)

(学校財産の毀損)

第27条 校長は、学校財産の一部又は全部が毀損又は亡失したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第28条 防火管理者は、教育長が校長の意見を聞いて、当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は、学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は、毎年度始め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 雑則

(学校保健計画及び学校安全計画の提出)

第29条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る児童、生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について計画を立て、学校保健計画書及び学校安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第30条 校長は、職員、児童及び生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第31条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規通ちょう❜❜❜及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童、生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号第2号及び第3号は永年、第4号及び第5号は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(事務処理)

第32条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(補則)

第33条 この規則実施のために必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にある職に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の各相当規定の職に命ぜられたものとする。

3 令和2年度における学期については、第2条第2項の規定中「7月31日」とあるのは「8月31日」と、「8月1日」とあるのは「9月1日」とする。

(令2教委規則5・追加)

4 令和2年度における休業日については、第3条第1項第3号の規定は適用せず、同項第5号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは「8月6日から8月16日まで及び8月31日」とする。

(令2教委規則5・追加)

(昭和48年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第18条の2の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第6号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に庁務員の職に命ぜられている者は、この規則により学校用務員の職に命ぜられたものとみなす。

(昭和53年教委規則第5号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年7月12日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び第3条の2の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第8号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第5号の2の改正規定は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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(令5教委規則9・一部改正)

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(令5教委規則9・一部改正)

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(令4教委規則1・全改)

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北茨城市立学校管理規則

昭和36年6月26日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)