○北茨城市教育委員会事務決裁規程
平成元年3月31日
教委訓令第1号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 教育長又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育長がその責任においてその権限に属する特定の事務処理について、所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。
(3) 代決 決裁権者又は専決権者が旅行その他の理由により、不在のため決裁又は専決できないとき、あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務処理について意思決定させることをいう。
(4) 課長 教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長及び図書館長
(令2教委訓令1・令3教委訓令2・令6教委訓令1・一部改正)
(専決又は決裁順序)
第3条 事務は、起案の後、順次直属上司の決定、関係課の合議を経て、専決又は決裁を得なければ執行できない。
(専決事項の制限)
第6条 この規程に定める専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては、専決することができない。
(代決及び後閲)
第7条 決裁権者又は専決権者が不在のときの代決は、次の定めるところにより行う。
区分 | 第1代決権者 | 第2代決権者 | 備考 |
教育長不在のとき | 教育部長 |
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教育部長不在のとき | 主管課長 |
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課長不在のとき | 担当係長 | 他の係長 | 課長補佐(館長補佐を含む。以下この表において同じ。)を置く課は、課長補佐が第1代決権者、係長が第2代決権者 |
係長不在のとき | 他の係長 |
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2 代決したときは、事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲を受け、又は報告しなければならない。
(令6教委訓令1・一部改正)
(代決の特例)
第8条 前条に規定する代決権者が不在のためにその事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして、これを処理することができる。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3教委訓令2・令6教委訓令1・一部改正)
決裁権者 | 専決事項 |
教育部長 | (1) 定例的な調査、報告及び進達 (2) 定例的な許可、認可、通知、照会及び回答 (3) 課長の職務専念義務の免除及び有給休暇の承認 (4) 課長の県内旅行(いわき市を含む。)及び所属職員(以下「職員」という。)の県外旅行の命令及びその復命の受理 (5) 職員の引続き1週間を超える有給休暇の承認 (6) 課長の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 (7) 広報及び旬報の掲載及び原稿処理 (8) 使用料、手数料及びその他の収入の督促 (9) 職員の扶養親族の認定 (10) 職員の住居手当及び通勤手当に係る確認及び決定 (11) 職員の服務に関する諸届の受理 (12) 減免基準が明確でない使用料等の減免 (13) 保存文書その他資料の閲覧許可(重要なものを除く。) |
各課長(共通) | (1) 職員の事務分掌の決定 (2) 職員の定められた職務専念義務免除及び1週間以内の有給休暇の承認 (3) 職員の時間外勤務命令及び夜間勤務命令 (4) 職員の県内旅行(いわき市を含む。)の命令及びその復命の受理 (5) 減免基準が明確な使用料等の減免 (6) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付 (7) 公簿図面の閲覧の許可 (8) 事務処理に付随する照会、回答、報告、調査及び督促等 (9) 専用自動車の管理 (10) その他軽易なもので疑義又は自由裁量の余地のない事項 |
生涯学習課長 | (1) 市民ふれあいセンターの使用許可 (2) 生涯学習センターの使用許可 (3) 体育に関する行事又は事業その他これらに類する計画及び実施で軽易なもの |
図書館長 | (1) 図書館資料の選定及び除籍に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
(令6教委訓令1・一部改正)
〔支出〕
専決事項 | 教育部長 | 課長共通 | 備考 | |
支出負担行為の決定 | 人件費 |
| ○ |
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物品及び原材料の購入・修繕 | 100万円未満 | 10万円未満 |
| |
食糧費 | 10万円未満 | 1万円未満 |
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役務費 | 100万円未満 | 10万円未満 |
| |
委託料 | 100万円未満 | 10万円未満 |
| |
使用料及び賃借料 | 100万円未満 | 10万円未満 |
| |
補助金及び交付金 | 50万円未満 |
| 交付決定、額の確定及び返還命令を含む | |
扶助費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 |
| |
その他 | 100万円未満 | 10万円未満 |
| |
物品の所管換え及び不用の決定並びに処分 | ○ |
|
| |
支出命令 | 100万円以上 | 100万円未満 |
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〔収入〕
収入の調定 | 3,000万円未満 | 500万円未満 |
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別表第3(第4条関係)
物品等の購入・修繕及びその他の契約関係
専決事項 | 教育部長 | 課長共通 | 備考 | |
物品及び原材料の購入 | 購入の決定 | 100万円未満 | 10万円未満 |
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業者の指名及び予定価格の決定 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
契約の締結 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
検収 |
| 50万円未満 | 単価契約済は担当課長 | |
物品の修繕 | 修繕の決定 | 100万円未満 | 10万円未満 |
|
業者の指名及び予定価格の決定 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
契約の締結 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
検収 |
| 50万円未満 | 単価契約済は担当課長 | |
その他の契約(役務費、委託料、使用料及び賃借料関係) | 執行の決定 | 100万円未満 | 10万円未満 |
|
業者の指名及び予定価格の決定 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
契約の締結 | 30万円未満 | 10万円未満 |
| |
検収 | 500万円以上 | 500万円未満 |
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別表第4(第4条関係)
工事請負関係
専決事項 | 教育部長 | 課長共通 | 備考 |
工事支出負担行為の決定 | 100万円未満 | 10万円未満 |
|
工事予定価格の決定 | 30万円未満 | 10万円未満 |
|
請負契約の締結 | 30万円未満 | 10万円未満 |
|
工事着手届及び工事竣工(出来形)届の受理 |
| ○ |
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工事の中間検査、竣工検査及び出来形検査 | 30万円未満 | 10万円未満 |
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工事の中間検査、竣工検査及び出来形検査の立合 |
| ○ |
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前払金保証書の受理 |
| ○ |
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工事の監督命令 |
| ○ |
|
下請負人の通知書の受理 |
| ○ |
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