○北茨城市教育委員会事務局組織規則
昭和52年9月30日
教委規則第1号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、北茨城市教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
課 | 係 | |
教育総務課 | 総務学務係、教育施設係、学校給食センター | |
学校教育課 | 指導係 | |
生涯学習課 | 生涯学習係、スポーツ振興係、生涯学習センター |
(令2教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
(課の分掌事務)
第4条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。
(係の分担事務)
第5条 係の分担事務は、課長が定める。この場合において、課長は速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。
(臨時、特別の事務)
第6条 臨時又は特別の事務については、第4条に定める分掌事務によらずに処理されることがある。
(所管の明らかでない事務)
第7条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。
(教育部長)
第8条 事務局に教育部長を置く。
2 教育部長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、所属の職員を指揮監督する。
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 課 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長(学校給食センター長及び生涯学習センター所長を含む。) | 課 | 係の事務を処理する。 |
2 主査、課長補佐、副主査、主任及び主幹は、それぞれ上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。
(令6教委規則1・一部改正)
第9条の2 事務局に必要に応じ、参事及び副参事を置く。
2 参事及び副参事は、上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を処理する。
(役付職)
第10条 前2条に規定する職は、事務職員又は指導主事をもってあてる。
(令6教委規則1・一部改正)
職 | 職務 |
主事補 | 一般事務の補助 |
主事 | 一般事務又は一般技能 |
技師 | 相当の知識又は経験を要する一般技能 |
主任 | 特に高度の知識又は経験を要する一般事務又は一般技能 |
(令2教委規則1・一部改正)
(職員の駐在)
第12条 教育長は、事務執行のため、必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
附則
1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
2 北茨城市教育委員会事務局職員の職の設置規則(昭和41年北茨城市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和53年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定(第3条中北茨城市教育委員会会議傍聴人規則第5条の改正規定及び第7条中北茨城市教育委員会会議規則第14条の改正規定を除く。)は適用しない。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
教育総務課
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局、学校その他の教育機関(県費負担教職員を除く。)の人事、身分、服務、研修及び福利厚生に関すること。
(3) 教育予算の編成及び決算の総括に関すること。
(4) 教育委員会規則、訓令等の制定又は改廃に関すること。
(5) 教育行政に係る総合計画及び総合調整に関すること。
(6) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(7) 教育行政の相談に関すること。
(8) 請願、陳情又は要望の処理に関すること。
(9) 公告式に関すること。
(10) 調査、統計及び広報に関すること。
(11) 公印の管理に関すること。
(12) 文書事務の管理に関すること。
(13) スクールバスに関すること。
(14) 公立学校共済組合に関すること。
(15) 就園奨励に関すること。
(16) 学校の予算編成及び執行に関すること。
(17) 学校施設の整備計画及び建設に関すること。
(18) 学校施設の修繕工事に関すること。
(19) 県費負担教職員の人事、身分及び服務の内申に関すること。
(20) 県費負担職員の給与、旅費事務、福利厚生及び公務災害に関すること。
(21) 児童生徒の就学に関すること。
(22) 学校の学級編成に関すること。
(23) 教科用図書の給与に関すること。
(24) 要保護、準要保護認定及び特別支援教育就学奨励認定に関すること。
(25) 学校保健及び学校安全に関すること。
(26) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
(27) 学校給食に関すること。
(28) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。
(29) 学校給食会に関すること。
(30) 学校給食センター運営委員会に関すること。
学校教育課
(1) 障害児の就学指導に関すること。
(2) 教育課程に関すること。
(3) 学校教育内容の助言及び指導に関すること。
(4) 教科用図書の採択及びその他教材の取扱いに関すること。
(5) 学校評議員の委嘱に関すること。
(6) 学校教職員の研修及び専門的事項の指導に関すること。
(7) 学校教育に関する各種の検査、調査及び評価に関すること。
(8) 幼稚園教育に関すること。
生涯学習課
(1) 生涯学習の企画、調整及び推進に関すること。
(2) 社会教育の計画及び実施に関すること。
(3) 公民館、社会体育施設及び社会教育施設の設置、管理及び運営に関すること。
(4) 青少年健全育成に関する総合企画及び実施に関すること。
(5) 図書の自動販売機設置届出等の受理に関すること。
(6) 市史編さんに関すること。
(7) 文化財保護に関すること。
(8) 芸術及び文化の振興に関すること。
(9) 歴史民俗資料館の管理及び運営に関すること。
(10) 視聴覚ライブラリーに関すること。
(11) 社会教育主事の資格の認定に関すること。
(12) スポーツ及びレクリェーションの振興に関すること。
(13) 各種体育大会及び各種競技会に関すること。
(14) 生涯学習付属機関委員の委嘱及びその運営に関すること。
(15) 文化団体、体育関係団体等の指導育成に関すること。
(16) 学校体育施設の開放に関すること。
(17) 施設使用料の収納に関すること。