○北茨城市教育委員会請願処理規則

昭和36年6月26日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会(以下「委員会」という。)に対する請願、陳情等(以下「請願等」という。)の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(請願書等の提出)

第2条 委員会に対し請願等をしようとする者は、次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願等の趣旨

(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)

(請願書等の処理)

第3条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、直近の委員会の会議において報告しなければならない。

第4条 委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、請願等をした者に対し出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

北茨城市教育委員会請願処理規則

昭和36年6月26日 教育委員会規則第5号

(昭和36年6月26日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年6月26日 教育委員会規則第5号