○北茨城市教育委員会請願処理規則
昭和36年6月26日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会(以下「委員会」という。)に対する請願、陳情等(以下「請願等」という。)の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(請願書等の提出)
第2条 委員会に対し請願等をしようとする者は、次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を教育長に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願等の趣旨
(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)
(請願書等の処理)
第3条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、直近の委員会の会議において報告しなければならない。
第4条 委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、請願等をした者に対し出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。