○北茨城市肉用牛特別導入事業基金条例施行規則
昭和62年7月30日
規則第41号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市肉用牛特別導入事業基金条例(昭和51年北茨城市条例第39号。以下「条例」という。)に基づき特別導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、北茨城市が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付後その者に譲渡する事業とする。
(導入対象者)
第3条 この事業の導入対象者は、北茨城市に住所を有する次の各号に掲げる者で肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実な者とする。
(1) 満60歳以上の者
(2) 前号に掲げる者以外の者で、出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果たすべき男子(以下「基幹男子」という。)が一定期間(おおむね30日以上)不在である農家の世帯に属し、成年に達している者
(貸付の決定)
第5条 市は、導入対象者選定基準(別記1)に即し貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付の適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。
(導入対象家畜)
第6条 この事業で貸付の対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4カ月齢以上18カ月齢未満のもの)
(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18カ月齢以上4歳未満のもの)
(導入家畜の購入)
第7条 市は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。
(1) 市が家畜市場から購入する。ただし、市自ら購入することが困難である場合は他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。
(導入家畜の引渡し)
第8条 導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の庭先とする。
(基金からの取崩し)
第9条 市は、導入家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し、基金から取崩するものとする。
(貸付契約の締結)
第10条 市は、原則として導入家畜を導入対象者に引渡した時点で導入対象者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第3号)を締結するものとする。
(導入対象者の義務)
第11条 導入対象者は貸付期間中、次の事項を遵守するものとする。
(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理にあたること。
(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。
(3) 導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。
(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること。
(5) 市に貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第4号)により報告すること。
(6) 畜産経営計画書の飼養計画書の達成に努めること。
(7) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を市に通知すること。
ア 導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
イ 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。
ウ 導入対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。
(導入家畜の管理)
第12条 市は、導入家畜管理台帳(様式第5号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。
(導入対象者の家畜飼養状況のは握)
第13条 市は、導入対象者台帳(様式第6号)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況をは握しておくものとする。
(導入対象者に対する指導)
第14条 市は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のために指導を適切に行うものとする。
(導入家畜の譲渡)
第15条 市は、導入家畜の貸付期間(育成雌牛5年間、成雌牛3年間)が満了したとき、又は貸付期間中に貸付家畜から生産された肉用育成雌牛(貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価されたものであること。以下同じ。)を市に納付したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。
(導入家畜の譲渡価格)
第16条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。
(譲渡対価の納付)
第17条 導入対象者は、貸付期間が満了したときに市の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を市に納付するものとする。
2 導入対象者は、前項によるほか譲渡対価の納付に代えて貸付家畜から生産された肉用育生雌牛を納付することができる。
(導入家畜の返還)
第18条 市は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付している導入家畜の返還命令をすることができる。この場合、導入対象者は、市の指示に従って導入家畜を市に返納しなければならない。
(1) 導入対象者が、本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、市が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、市が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。
(損害賠償)
第19条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合には、導入対象者はその損害を賠償しなければならない。
(廃用処分)
第20条 市は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、獣医師の診断書に基づき廃用処分をすることができる。
2 市は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜を市が購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。
(事業実績報告)
第21条 市は、この事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金取崩状況報告を含む。)を作成し、県に提出するものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正前の規則に基づき現に貸付中のものについては、改正前の規則を適用する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)