○北茨城市ふるさと水と土保全対策基金の設置及び管理に関する条例

平成7年9月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、北茨城市ふるさと水と土保全対策基金の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ふるさと水と土保全対策事業の円滑な推進を図るため、北茨城市ふるさと水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してふるさと水と土保全対策事業の円滑な推進に要する経費(以下「経費」という。)の財源に充てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は、経費の財源に充てない場合においては一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替え運用)

第6条 市長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市ふるさと水と土保全対策基金の設置及び管理に関する条例

平成7年9月28日 条例第27号

(平成7年9月28日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成7年9月28日 条例第27号