○石炭鉱害復旧用水かんがい施設維持管理基金条例
平成6年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 石炭鉱害復旧用に設置した臼場C地区の用水かんがい施設の維持管理に係わる費用に充てるため、維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 管理費の額 73,811千円
(2) 更新費の額 11,337千円
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。
3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し、又は基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 第2条第1号の基金にあっては、用水かんがい施設の維持管理整備事業費用に充てるとき。
(2) 第2条第2号の基金にあっては、用水施設等を更新するとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。