○北茨城市地域振興基金条例

平成2年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成に資するため、地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(処分)

第2条 この基金は、前条に規定する目的のためでなければ、処分することができない。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市地域振興基金条例

平成2年3月29日 条例第12号

(平成2年3月29日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成2年3月29日 条例第12号