○北茨城市財政調整基金条例
昭和46年3月30日
条例第6号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、北茨城市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、次の各号に定める額とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項の規定に基づく金額
(2) 法第7条第1項の規定に基づく金額
(3) その他市長が必要を認めた金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 法第4条の4各号の一に該当するとき。
(2) その他市長が市財政の運営上特に必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 北茨城市基本財産蓄積条例(昭和31年北茨城市条例第40号)は、廃止する。
3 この条例の施行前、北茨城市基本財産蓄積条例に基づく積立金に属する現金及び有価証券は、この基金に属する基金とする。