○北茨城市建設工事監督要領
昭和57年9月1日
告示第24号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要領は、別に定めるもののほか、本市において行う建設工事(以下「工事」という。)の監督について必要な事項を定めるものとする。
(監督心得)
第2条 監督員は、所定の設計書及び請負契約書の各条項に基づいて工事を監督するものとし、任意に仕様を変更してはならない。
2 監督員は、工事現場に臨むときは、必要な設計書を常に携行しなければならない。
3 監督員は、工事の進捗状況その他必要があると認める事項を適宜工事主管課長に報告しなければならない。
4 監督員は、工事の監督を行うときは、茨城県土木工事共通仕様書等関係機関の仕様書及び別に定める北茨城市建設工事検査基準を参照として監督しなければならない。この場合に、受注者に対し指示する必要があると認めたときは、工事監督指示書(別記様式)を交付して行うものとする。
(工法等の説明)
第3条 監督員は、受注者から工事工程表が提出されるまでに、現場において施設の位置、工法及び施工順序等について受注者に説明しなければならない。
(丁張等の設置)
第4条 監督員は、受注者が行う施工の基準となる丁張等の施設については、正確かつ堅ろうに設置させ、その結果を検査するとともに適時その変位の有無を点検しなければならない。
(工事の監督)
第5条 監督員は、工事に設計書違反の事実を認めたときは、速やかに改めさせなければならない。
2 監督員は、特に必要があると認めるときは、上司の立会いを求めなければならない。
3 監督員は、受注者が契約条項に違反して工事を施工した事実を発見したときは、速やかに上司に報告しその指示を受けなければならない。
(監督の記録)
第6条 監督員は、次の各号に掲げる書類(受注者から提出を受けた書類を含む。)を工事ごとに作成し、又は整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。
(1) 契約の履行に関する事項を記載した書類
(2) 工事実施状況の検査又は工事材料の見本検査及び立会い等の事項を記載した書類
(3) その他監督に関する書類
(埋設工事)
第7条 監督員は、水中又は地下に埋設する工事その他工事完了後外面から検査することのできない部分について必要があると認めるときは、その施工状況を写真撮影しておかなければならない。
(工事材料の検査)
第8条 監督員は、受注者から工事材料について検査を求められたときは、速やかに検査をしなければならない。
2 監督員は、検査する工事材料を検査に便利な方法に取り揃えさせ、設計書と照合してその形状、寸法及び品質等について検査し、不合格と決定した工事材料は、直ちに工事現場外へ搬出させなければならない。
3 工事主管課長は、特に必要があると認めたときは、適当と認める職員をして立会いを命じ検査に立ち会わせることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第9条 監督員は、現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下受注者又は労働者等で、工事の施工及び管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、速やかに上司に報告しその指示を受けなければならない。
(下請負に関する指導等)
第10条 監督員は、下請負について次の各号に掲げる事項を元受注者に確認し、上司に報告しなければならない。
(1) 建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第6条に規定する事項
(2) 工事の一部について下請負契約した場合は、契約書第7条の規定に基づく通知書の提出
(3) 下請負契約する場合は、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第3条に規定する書面の交付
(4) 前号に定めるもののほか、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の2から第24条の6までに規定する事項
(検査の手続)
第11条 監督員は、受注者から出来形払の請求又は竣工届の提出があったときは、これを確認のうえ関係書類を添えて検査を依頼しなければならない。
(検査の結果)
第12条 監督員は、検査員より修補又は改造の指示を受けた場合は、速やかに措置しその結果を検査員に報告しなければならない。
(工事成績表の作成)
第13条 監督員は、厳正に当該工事を評定し、工事成績表を作成しなければならない。
(補則)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年告示第13号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第23号)
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
2 この告示の施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。
改正文(平成28年告示第26号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)