○北茨城市意向反映型指名競争入札実施要項

平成7年6月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要項は、市が発注する建設工事の意向反映型指名競争入札の実施に関し、北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号。以下「財務規則」という。)その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この要項において建設工事とは、1件当たりの設計金額が15,000万円以上の土木一式工事とする。ただし、北茨城市建設工事請負業者選考規程(昭和57年北茨城市訓令第5号)第3条に規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、意向反映型指名競争入札以外の入札方法によることが適当であると認めるものについては、この限りでない。

(意向反映対象者の要件及び選定)

第3条 選考委員会は、当該工事に係る入札参加意向を反映する対象者(以下「意向反映対象者」という。)の要件について対象工事ごとに定める。

2 選考委員会は、前項の規定に基づき意向反映対象者を選定する。

3 市長は、選定された意向反映対象者に対して、入札参加意向反映対象者通知書(様式第1号)に基づき必要な事項を通知する。

(工事内容等の周知)

第4条 市長は、必要に応じて、当該工事に対する説明会を開催し、工事内容及び工事条件等の概要を説明する。

(入札参加の申込)

第5条 入札参加意向を有するものは、意向反映型指名競争入札参加申込書(様式第2号)に技術資料(様式第3号)を添えて、市長に申込みするものとする。

2 意向反映対象者が参加申込書を提出しないことをもって、市は不利益な取扱いを行わない。

(意向反映対象者の追加選定)

第6条 入札参加意向を有するものが少数で、入札における競争性が確保できないと思われる場合は、選考委員会において意向反映対象者を追加して選定することができる。

(審査及び指名業者の決定)

第7条 選考委員会は提出された技術資料等の審査を行い、入札参加者を指名し市長に報告する。

2 市長は、入札参加者として指名した者に対して、その旨及び入札に必要な事項について通知するものとする。

3 市長は、入札参加者として指名しなかった者に対して、その旨を通知する。また、その理由についても説明するものとする。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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北茨城市意向反映型指名競争入札実施要項

平成7年6月1日 告示第19号

(平成7年6月1日施行)