○北茨城市建設工事請負業者選考規程

昭和57年9月1日

訓令第5号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市が発注する工事等の請負契約における請負業者の選定について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「工事等」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事及び建設工事を伴う委託業務をいう。

(選考委員会)

第3条 請負業者の選定について審議するため、北茨城市建設工事請負業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(組織)

第4条 選考委員会は、次の委員をもって組織する。

副市長、総務部長、都市建設部長、環境産業部長、水道部長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員長が急を要すると認めるものについては、持ち回り審議をもって選考委員会の開催に代えることができる。

2 会議は、過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

5 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。

(審議事項)

第6条 選考委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 入札方法の決定に関すること。

(2) 工事等の請負業者の選定に関すること。

(3) 入札談合情報等の対応に関すること。

2 選考委員会における入札談合に関する情報への対応等については、別に定める。

(入札方法の決定)

第7条 入札方法の決定は、工事等の規模、技術的特殊性等を総合的に判断し、決定するものとする。

(請負業者の選定)

第8条 請負業者の選定は、北茨城市建設工事等入札参加者資格審査会の審査を経た者(以下「入札参加資格者」という。)で、建設工事の発注金額に応じた等級を格付けされたものの中から別表の区分に従い、次に掲げる事項に留意して選定するものとする。

(1) 信用度

(2) 不誠実な行為の有無

(3) 工事成績

(4) 手持工事の状況

(5) 技術者の状況及び技術的適性

2 前項の規定にかかわらず、建設工事の状況に照らして必要があるときは、直近上位等級又は直近下位等級に格付けされた者の中から選定することができる。

3 次に掲げる工事等については、第1項の規定にかかわらず、入札参加資格者のうちから選定することができる。

(1) 災害復旧等のため緊急又は短期間に完成させる工事等

(2) 特定の機械又は技術を必要とする工事等

(3) 等級区分の定めがない工事等

(4) その他市長が特に必要と認める工事等

4 工事主管課長は、あらかじめ前3項の規定により推薦調書(別記様式)を作成し、総務課長との協議を経て、選考委員会に提出しなければならない。

(特例)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、選考委員会に付さないで選定することができる。

(1) 災害時における応急対策に伴う工事等

(2) 設計金額が300万円未満の工事等

(発注金額別指名業者数)

第10条 発注金額別指名業者数は、別表のとおりとする。ただし、施工能力の現状把握をし適格者が不在のときは、指名業者数を減ずることができる。

(秘密の保持)

第11条 選考委員会で知り得た秘密に係る事項及び審議の内容については、何人もこれを他人に漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 選考委員会の総括的な庶務は、総務部総務課が行う。

(報告)

第13条 委員長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第9号)

この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条、第10条関係)

発注金額別指名業者数

発注金額

指名業者数

500万円未満

6社以上

500万円以上1,000万円未満

8社以上

1,000万円以上

10社以上

(令5訓令1・一部改正)

画像

北茨城市建設工事請負業者選考規程

昭和57年9月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和57年9月1日 訓令第5号
昭和58年7月1日 訓令第5号
昭和62年7月7日 訓令第8号
平成元年1月30日 訓令第1号
平成2年4月9日 訓令第6号
平成2年9月7日 訓令第9号
平成5年4月20日 訓令第6号
平成6年1月4日 訓令第1号
平成6年4月1日 訓令第8号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成11年3月31日 訓令第8号
平成15年9月1日 訓令第9号
平成16年3月25日 訓令第5号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成21年5月11日 訓令第6号
平成21年6月23日 訓令第7号
平成22年4月1日 訓令第9号
平成22年10月29日 訓令第15号
平成28年3月25日 訓令第6号
平成28年11月10日 訓令第19号
令和5年1月31日 訓令第1号