○北茨城市建設工事等執行規則

昭和60年3月30日

規則第13号

注 令和3年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、市の施行する建設工事(施設修繕を含む。以下「工事」という。)及び委託業務の執行について、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則21・一部改正)

(工事の施行方法)

第2条 工事施行の方法は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営工事とする。

(1) 直営の方が効率的かつ適当なもの

(2) 急施を要し、請負に付する暇のないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

(入札保証金及び契約保証金)

第4条 北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号。以下「財務規則」という。)第122条に規定する入札保証金は入札するときまでに、財務規則第142条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに、それぞれ納付しなければならない。

2 財務規則第142条第1項第3号又は第8号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は、当該契約金額が500万円未満の場合とする。

(入札)

第5条 入札参加者は、入札書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が別に定める工事については、入札の際工事費内訳明細書及び工事工程表をあわせて提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、財務規則第125条第4項に規定する電子入札による場合は、別に定めるところによる。

3 代理人により入札をしようとするときは、委任状を市長に提出しなければならない。

(令3規則21・一部改正)

第6条 入札参加者以外の者は、市長の承認を受けた場合を除き、入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 市長は、入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

(最低制限価格)

第7条 市長は、必要があると認めて最低制限価格を設定したときは、入札参加者に対し、入札前にその旨を明らかにするものとする。

(説明書の提出)

第7条の2 落札者は、請負工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するときは、説明書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(契約の締結)

第8条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内(ただし、期間中に北茨城市の休日を定める条例(平成元年北茨城市条例第30号)第1条第1号及び第2号に掲げる日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が含まれる場合にあっては、それらの日は起算しない。)に建設工事請負契約書又は委託契約書(様式第2号。以下「契約書」という。)により市長と契約を締結しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することができる。

2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失う。

3 落札者は、第1項の契約の締結に際し、市長と仲裁合意書(様式第3号)を取り交わさなければならない。ただし委託契約の場合は、この限りでない。

4 第1項又は第3項の規定にかかわらず、財務規則第139条第3項に規定する電子契約による場合は、別に定めるところによる。

(令4規則11・一部改正)

(契約の変更)

第9条 市長は、契約を変更するときは、当該変更について契約書により契約を締結するものとする。

(前金払)

第10条 地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは、前払金の請負代金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。

2 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の既にした前金払に追加してする前金払は、請負代金額が500万円以上の請負工事について行うものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第11条 第5条第7条の2第8条及び前条の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

入札参加者

見積りをしようとする者

入札書

見積書

入札の際

見積書を提出する際

第5条第2項

入札

見積り

第7条の2

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第8条第1項

落札者は、落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定された者は、当該決定の通知を受けた日

第8条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札

随意契約

第8条第3項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第10条

入札前

見積書を徴しようとする際

(契約書に基づく通知等の様式)

第12条 契約書に基づく通知等の様式は、別表に定めるとおりとする。

(準用)

第13条 この規則は、工事に要する物品の購入又は借入の場合に準用する。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第18号)

1 この規則は、平成8年7月22日から施行する。

2 この規則の改正後の北茨城市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。

(平成11年規則第37号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北茨城市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお、従前の例による。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北茨城市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

3 施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の北茨城市建設工事等執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

3 施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。

(令3規則21・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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北茨城市建設工事等執行規則

昭和60年3月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第13号
昭和61年9月1日 規則第17号
平成元年4月1日 規則第16号
平成元年4月12日 規則第23号
平成2年4月9日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第18号
平成8年7月15日 規則第18号
平成9年3月6日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第17号
平成11年6月17日 規則第37号
平成14年3月15日 規則第8号
平成16年2月16日 規則第2号
平成18年6月12日 規則第30号
平成19年3月14日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第12号
平成29年2月24日 規則第6号
令和3年5月31日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第11号