○北茨城市行政財産使用料徴収条例

昭和62年3月27日

条例第5号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、別に定めがあるもののほか行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の算定基準)

第2条 使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 使用料は、年額により定めるものとする。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(使用料の加算金)

第3条 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 上下水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 冷暖房に要する経費

(5) 電話交換機の使用に関する経費

(6) 清掃及び警備に要する経費

(使用料の納付)

第4条 使用者は、使用許可の際使用料を納付しなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体及びその他の公共団体又は公共的団体の場合は、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料及び加算金を免除し、又は減額することができる。

(1) 国又は地方公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 公共団体又は公共的団体が、その事務又は事業のため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号に定めるほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、行政財産の使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があるときは、市長は、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平31条例1・一部改正)

土地

当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格×5/100×使用面積/延面積(ただし、使用期間が1月未満のものについては、当該額に100分の110を乗じて得た額とする。)

建物

(1) 建物全部使用の場合

(当該建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格×6/100)×1.1+建物の敷地の使用に応じた土地について前項により算出した土地使用料に相当する額(ただし、使用期間が1月以上のものについては、当該額に100分の110を乗じて得た額とする。)

(2) 建物一部使用の場合

(当該建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格×6/100×使用床面積/延床面積)×1.1+建物の使用床面積に相当する土地について前項により算出した土地使用料に相当する額(ただし、使用期間が1月以上のものについては、当該額に100分の110を乗じて得た額とする。)

備考

上記により積算された額に円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第2条関係)

(平31条例1・一部改正)

(単位 円)

種類

単位

使用料

摘要

電柱類

1,300

H柱は、本柱の2本分とみなす。

電話柱

800

H柱は、本柱の2本分とみなす。

その他の柱類

72

 

鉄塔類

平方メートル

950

3脚以上のものに限る。

架空線管類

メートル

150

 

軌道施設類

平方メートル

1,400

 

地下埋設物類

外径 10センチメートル未満

メートル

48

 

外径 10センチメートル以上15センチメートル未満

メートル

72

 

外径 15センチメートル以上20センチメートル未満

メートル

95

 

外径 20センチメートル以上40センチメートル未満

メートル

190

 

外径 40センチメートル以上100センチメートル未満

メートル

480

 

外径 100センチメートル以上

メートル

950

 

広告塔類

平方メートル

4,400

 

広告板及び看板類

平方メートル

4,400

 

標識類

平方メートル

1,100

 

特別高圧電力線の線下敷

平方メートル

別表第1に定める土地使用料の3分の1の額

 

備考

1 使用の種類が本表に定めていないものについては、最も類似した種類を適用する。

2 使用の面積又は長さが単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。

3 使用期間が1月未満のものについての使用料(特別高圧電力線の線下敷に係る使用料を除く。)の額は、第2条第2項ただし書の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

北茨城市行政財産使用料徴収条例

昭和62年3月27日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和62年3月27日 条例第5号
平成元年3月17日 条例第7号
平成9年3月6日 条例第1号
平成10年3月27日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第7号
平成21年9月28日 条例第29号
平成26年3月25日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第1号