○北茨城市納税奨励規則
昭和45年3月27日
規則第2号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、納税思想を高揚し、北茨城市市税条例(昭和31年北茨城市条例第31号)及び北茨城市国民健康保険税条例(昭和41年北茨城市条例第25号)に定める市税(以下「市税」という。)の完納を期するため、納税奨励金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(納税奨励金交付の範囲)
第2条 この規則によって納税奨励金の交付を受けられる者は、市税の課税対象者の納付義務者を有する世帯10世帯以上をもって組織する納税組合(以下「組合」という。)とする。
2 前項に定める世帯数は、市長が必要と認めたときは、10世帯を下ることができる。
(納税奨励金の種類)
第3条 この規則によって交付する納税奨励金の種類は、組合設立奨励金及び組合運営奨励金の2種とする。
(組合設立奨励金)
第4条 組合設立奨励金は、新たに組合を設立する場合、設立当初の1回に限り、次の各号の区分により交付する。
(1) 加入世帯数 10世帯以内のもの 1,000円
(2) 加入世帯数 20世帯以内のもの 1,500円
(3) 加入世帯数 20世帯をこえるもの 2,000円
第5条 削除
(組合運営奨励金)
第6条 組合運営奨励金は、組合の運営を助成するため、基本額年額5,000円に取扱納付書1通当たり20円を乗じた額を合算して交付する。
(組合の設立)
第7条 組合を設立し、納税奨励金の交付を受けようとする組合は、納税組合設立届(様式第1号)に、組合規約、役員名簿及び組合員名簿を添えて市長に提出しなければならない。
(異動及び解散の届出)
第9条 役員又は組合員に異動があったときは、速やかに納税組合役員・組合員異動届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 組合を解散したときは、組合長は直ちに納税組合解散届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(調査及び監査)
第10条 組合は、市長から納税奨励金交付の資料として、事業、事務に関し調査報告等を求められたときは、直ちに報告し、又は監査に応じ、指示に従わなければならない。
(表彰)
第11条 市長は、組合長、組合の役員その他の者で、次の各号に該当する者があるときは、その実績を調査してこれを表彰することができる。
(1) 納税成績が優秀であって他の模範である組合及びその他の者
(2) 3年以上組合のために尽力し、特に功労があると認められる者
(3) 組合の役員及びその他の者で組合の設立その他納税に関し功労顕著な者
(委任)
第12条 この規則に定めのあるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
2 北茨城市納税奨励規程(昭和31年北茨城市告示第52号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、すでに市長に届出て設立されている納税組合は、この規則による納税組合とみなす。
附則(昭和49年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)