○北茨城市特別会計条例
昭和39年4月15日
条例第12号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、へき地診療所事業のため北茨城市水沼診療所特別会計を設置する。
(令元条例31・一部改正)
(弾力条項の適用)
第2条 前条に規定する特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
(令元条例31・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第32号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 北茨城都市計画磯原駅西土地区画整理事業特別会計及び北茨城市公園墓地事業特別会計の平成17年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 北茨城都市計画磯原駅西土地区画整理事業特別会計及び北茨城市公園墓地事業特別会計の平成17年度の出納の完結の際、同会計に属する現金、債権、債務及び財産は、一般会計に帰属するものとする。
(北茨城市泉沢霊園管理基金条例の一部改正)
4 北茨城市泉沢霊園管理基金条例(平成8年北茨城市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(北茨城市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の北茨城市特別会計条例第1条第2号及び第3号に掲げる北茨城市公共下水道事業特別会計及び北茨城市漁業集落排水事業特別会計の令和元年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。