○北茨城市財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和31年4月1日

条例第30号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情書」の公表は、毎年5月末日及び11月末日までにこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情書」を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1ケ月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により、5月末日までに公表する「財政事情書」においては、毎年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月末日までに公表する「財政事情書」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ「財政事情書」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として、添付することができる。

第4条 「財政事情書」の公表は、北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)によりこれを行う。

2 前項の「財政事情書」は、告示の日から6ケ月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情書」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和31年4月1日 条例第30号

(昭和52年3月4日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第30号
昭和44年10月3日 条例第26号
昭和52年3月4日 条例第4号