○北茨城市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和32年10月7日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

北茨城市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和32年10月7日 条例第18号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月7日 条例第18号
平成16年3月25日 条例第13号