○北茨城市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成3年1月25日

規則第1号

(1) 規則で定める職員 市長、副市長

(2) 規則で定める割合 100分の15

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成14年規則第45号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北茨城市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成3年1月25日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成3年1月25日 規則第1号
◇ 平成14年12月24日 規則第45号
◇ 平成19年3月14日 規則第5号