○地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例
昭和32年10月7日
条例第21号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償については、この条例の定めるところにより支給する。
第2条 実費弁償は、次の金額とする。ただし、市外在住者の場合は、北茨城市職員の旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号)に準じ市長の定める金額を実費弁償として支給する。
議会出頭人 1日につき 2,000円
公聴会参加者 1日につき 2,000円
参考人 1日につき 2,000円
証人その他の者 1日につき 2,000円
第3条 実費弁償額は、出頭又は参加の際これを支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。