○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月2日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定により、適法な交渉を行う場合
(2) 北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号。以下「条例」という。)第8条の時間外勤務代休時間、条例第9条の休日及び条例第10条に規定する休日の代休日において、特に勤務することを命ぜられていない場合
(3) 条例第12条の年次休暇を与えられている場合
(4) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられている場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。