○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月2日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定により、適法な交渉を行う場合

(2) 北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号。以下「条例」という。)第8条の時間外勤務代休時間、条例第9条の休日及び条例第10条に規定する休日の代休日において、特に勤務することを命ぜられていない場合

(3) 条例第12条の年次休暇を与えられている場合

(4) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられている場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月2日 条例第27号

(平成22年6月21日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月2日 条例第27号
平成7年3月24日 条例第3号
平成22年6月21日 条例第16号