○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月10日
公平委規則第1号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(機関等の変更についての通知)
第3条 任命権者は、別表に掲げる機関又は管理職員等の職若しくはこれに相当すると認められる職の改廃及び新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、市立病院にあっては、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年公平委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成元年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第2号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第2号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会事務局の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年公平委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平30公平委規則1・令6公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長、主査、次長補佐 |
市長事務部局 | 部(公室)長、次長、参事、副参事、課長、室長、主査、課長補佐、秘書課秘書係長、企画政策課企画調整係長、財政課財政係長、総務課総務係長、管財係長、人事課人事厚生係長、人事厚生担当職員 |
会計課 | 課長、主査、課長補佐 |
教育委員会事務局 | 部長、参事、副参事、課長、主査、課長補佐、総務学務係長 |
監査委員事務局 | 局長、主査、局長補佐 |
農業委員会事務局 | 局長、主査、局長補佐 |
福祉事務所 | 所長 |
市立小学校 | 校長、教頭 |
市立中学校 | 校長、教頭 |
市立図書館 | 館長、館長補佐 |