○北茨城市職員の被服等貸与規則

昭和49年12月1日

規則第25号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、北茨城市職員に対し、職務の執行上必要な被服の貸与について定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 この規則で「職員」とは、別表の貸与の対象となる欄に定める職員をいう。

2 臨時に雇用された者のうち、前項の職員と同様の業務に従事する者にあっては、この規則を準用し、当該被服を貸与することができる。

(被服の着用)

第3条 被服を貸与される職員は、執務時間中にその被服を着用しなければならない。ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。

(貸与品及び貸与期間)

第4条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表による。

2 貸与期間は、貸与の日の属する月から起算し、期間満了の月をもって終る。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、その貸与期間を伸縮することができる。

(着用期間)

第5条 貸与品に夏季用、冬季用の区分にあるものの着用期間は、次の各号による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その期間を適宜伸縮することができる。

(1) 夏季用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬季用 10月1日から5月31日まで

(目的外の使用禁止)

第6条 貸与品は、貸与を受けた目的外に使用し、又は他の者に使用させてはならない。

(保全の義務)

第7条 職員は、貸与品を正常な状態において維持保全し、その補修は自己の負担において行わなければならない。

(貸与品の返納)

第8条 貸与期間の満了した貸与品は、速やかに返納するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、貸与者に給与する。

2 職員が貸与品の貸与を要しない職若しくは貸与品の異なる職に転じたとき、又は休職、停職及び退職等により貸与品の貸与を受ける資格を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。

(亡失等による弁償)

第9条 職員は、貸与品を亡失し、又は損傷(使用に耐えない程度)したときは、被服貸与品亡失損傷届(様式第1号)を市長に届出るとともに現物をもって弁償しなければならない。

2 前項の現物をもって弁償することが困難とされるときは、調整時の価格を貸与期間の月数で除した額に貸与期間の残余月数を乗じて得た額を超えない範囲で、その都度定められた金額をもって弁償することができる。

3 亡失又は損傷の事由が職員の責に帰せざるとき、又は市長が特に承認したときは、前項の規定にかかわらず、弁償を減免することができる。

(再貸与)

第10条 前条第1項の規定により職員が弁償した貸与品は、その職員に貸与するものとし、貸与期間は、亡失又は損傷した貸与品の貸与残余期間とする。

2 前条第2項の規定による代料をもって弁償した職員又は同条第3項の規定により弁償を減免された職員に対しては、新たに貸与品を貸与する。

3 前項の規定により再貸与された貸与品の貸与期間は、再貸与の日から起算する。

(貸与の記録)

第11条 所属長は、被服貸与品台帳(様式第2号)を備え、貸与及び返納の状況を記録しなければならない。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に貸与中のものは、この規則により貸与されたものとし、その使用期間は貸与品を受けた時にさかのぼり起算する。

附則(昭和52年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第28号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成11年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表(第2条、第4条関係)

貸付の対象となる職員

貸与品

数量

貸与期間

備考

品名

季別

上下別

塵芥し尿処理及び清掃業務に従事する職員

現業の監督及び外勤を主とする職員

作業衣

夏

上、下

1

2年

 

作業衣

冬

上、下

1

3年

帽子

 

 

1

2年

雨衣

 

上、下

1

3年

安全靴

 

 

1

4年

ゴム長靴

 

 

1

2年

防寒衣

冬

上

1

4年

清掃作業員及び自動車運転員

作業衣

夏

上・下

1

1年

 

作業衣

冬

上・下

1

1年

帽子

 

 

1

2年

雨衣

 

上・下

1

1年

安全靴

 

 

1

3年

地下タビ

 

 

1

1年

ゴム長靴

 

 

1

1年

防寒衣

冬

上

1

3年

土木、道路、建築、都市計画、区画整理等の業務に従事する職員

現業の監督及び外勤を主とする職員

作業衣

夏

上、下

1

3年

 

作業衣

冬

上、下

1

3年

帽子

 

 

1

2年

ヘルメット

 

 

1

5年

雨衣

 

上、下

1

4年

安全靴

 

 

1

4年

ゴム長靴

 

 

1

2年

防寒衣

冬

上

1

4年

現業作業員及び自動車運転員

作業衣

夏

上、下

1

1年

外勤職員に限る。

作業衣

冬

上、下

1

1年

帽子

 

 

1

1年

ヘルメット

 

 

1

5年

雨衣

 

上、下

1

2年

安全靴

 

 

1

1年

ゴム長靴

 

 

1

1年

防寒衣

冬

上

1

3年

農林水産、耕地関係及び家畜業務に従事する職員

現業の監督及び外勤を主とする職員

作業衣

冬

上、下

1

3年

外勤職員に限る。

帽子

 

 

1

2年

雨衣

 

 

1

3年

安全靴

 

 

1

3年

ゴム長靴

 

 

1

2年

防寒衣

冬

 

1

4年

管財及び竣工検査等の現業用務に従事する職員

自動車運転員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

整備作業衣

 

 

1

3年

ゴム長靴

 

 

1

3年

ボイラー操作業務に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

2年

 

工事竣工検査庁舎管理等の業務に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

帽子

 

 

1

2年

雨衣

 

上、下

1

4年

安全靴

 

 

1

4年

ゴム長靴

 

 

1

3年

防寒衣

冬

上

1

4年

印刷業務に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

火葬場に勤務する職員

制服

夏

 

1

2年

 

制服

冬

 

1

4年

雨衣

 

 

1

4年

ゴム長靴

 

 

1

3年

調理員

作業衣

夏

 

2

1年

エプロン

作業衣

冬

 

2

1年

エプロン

前掛

 

 

2

1年

 

三角布

 

 

2

1年

 

ゴム長靴

 

 

2

1年

 

男性職員

ワイシャツ

 

 

1

2年

 

ブレザー

 

 

1

4年

女性職員

ブラウス

 

 

1

2年

 

ベスト・スカート

 

 

1

4年

交通指導員

制服

夏

上、下

1

3年

 

制服

冬

上、下

1

4年

 

作業衣

 

上、下

1

3年

 

合服

 

上、下

1

4年

 

防寒衣

 

上、下

1

4年

 

半長靴

 

 

1

4年

 

ヘルメット

 

 

1

5年

 

帯革

 

 

1

3年

 

帽子

夏

 

1

4年

 

帽子

冬

 

1

4年

 

ワイシャツ

盛夏

 

1

2年

半袖

雨衣

 

上、下

1

3年

 

外套

冬

上

1

4年

 

略帽

 

 

1

3年

 

短靴

 

 

1

4年

 

夜光

 

上

1

3年

 

ネクタイ

夏

 

1

2年

 

 

冬

 

1

2年

 

手袋

 

 

2

1年

 

課税物権調査及び滞納整理業務に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

帽子

 

 

1

3年

ゴム長靴

 

 

1

3年

防寒衣

 

上

1

4年

風水害応急処理、選挙関係業務に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

防寒衣

冬

上

1

4年

ゴム長靴

 

 

1

3年

帽子

 

 

1

2年

雨衣

 

上、下

1

4年

行旅死亡人取扱業務に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

ゴム長靴

 

 

1

3年

予防接種業務に従事する職員

予防衣

 

上

1

2年

 

保健師及び看護師

訪問衣

夏

上

1

3年

 

冬

上

1

4年

感染症及び狂犬病予防業務に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

帽子

 

 

1

2年

雨衣

 

上、下

1

4年

ゴム長靴

 

 

1

3年

防寒衣

冬

上

1

4年

公害調査の業務に従事する職員

作業衣

夏

上、下

1

2年

 

作業衣

冬

上

1

3年

帽子

 

 

1

2年

雨衣

 

 

1

4年

ゴム長靴

 

 

1

3年

防寒衣

 

 

1

4年

体育施設の管理及び体育指導の業務に従事する職員

運動衣

 

上、下

1

2年

 

作業衣

冬

上、下

1

3年

帽子

 

 

1

2年

雨衣

 

 

1

3年

ゴム長靴

 

 

1

3年

防寒衣

冬

 

1

4年

保育業務に従事する職員

保育士

保育服

夏

上

1

2年

 

冬

上

1

2年

保育士以外の現業に従事する職員

作業衣

夏

上

1

2年

 

冬

上

1

2年

市長車等の運転に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

整備作業衣

 

 

1

3年

ゴム長靴

 

 

1

3年

土地対策、地域開発及び企画調整、調査の業務に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

帽子

 

 

1

2年

ゴム長靴

 

 

1

3年

防寒衣

冬

上

1

4年

社会福祉に従事する職員

訪問衣

 

上、下

1

3年

 

監査、検査及び審査に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

ゴム長靴

 

 

1

3年

防寒衣

 

上

1

4年

広報業務に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

文化財等史跡調査に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

帽子

 

 

1

3年

ゴム長靴

 

 

1

3年

防寒衣

冬

 

1

4年

公民館学級活動に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

帽子

 

 

 

3年

ゴム長靴

 

 

 

3年

防寒衣

冬

 

 

4年

学校施設の管理業務に従事する職員

現業の監督業務に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

帽子

 

 

1

2年

ヘルメット

 

 

1

5年

雨衣

 

上、下

1

4年

安全靴

 

 

1

4年

ゴム長靴

 

 

1

2年

防寒衣

冬

上

1

4年

学校施設の管理に従事する職員

作業衣

 

上、下

1

3年

 

帽子

 

 

1

2年

雨衣

 

上、下

1

4年

ゴム長靴

 

 

1

2年

防寒衣

冬

上

1

4年

(令4規則8・一部改正)

画像

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北茨城市職員の被服等貸与規則

昭和49年12月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第4章 職員厚生
沿革情報
◆ 昭和49年12月1日 規則第25号
◇ 昭和52年4月1日 規則第7号
◇ 昭和53年6月12日 規則第12号
◇ 昭和61年4月24日 規則第8号
◇ 昭和62年4月1日 規則第18号
◇ 昭和62年8月21日 規則第43号
◇ 平成元年4月12日 規則第22号
◇ 平成3年3月30日 規則第13号
◇ 平成4年3月31日 規則第2号
◇ 平成6年3月31日 規則第16号
◇ 平成6年10月1日 規則第28号
◇ 平成11年6月17日 規則第38号
◇ 平成11年12月22日 規則第52号
◇ 平成13年6月1日 規則第30号
◇ 平成14年2月15日 規則第2号
◇ 平成19年3月14日 規則第5号
◇ 平成22年3月17日 規則第9号
◇ 令和4年3月31日 規則第8号