○北茨城市職員胸章はい用規則
昭和37年9月1日
規則第10号
(目的)
第1条 住民に親しみと利便を与え、北茨城市職員(以下「職員」という。)の規律とその身分を明らかにすると共に、職員相互の連絡を便ならしめるために、胸章をはい用し常に全体の奉仕者であることを自覚し、併せて能率的な行政の確保を図ることを目的とする。
(はい用者)
第2条 北茨城市職員定数条例(昭和31年北茨城市条例第8号)第2条第1項各号に規定する職員及び市長が特に必要と認める職員は、北茨城市職員の勤務時間に関する規則(昭和33年北茨城市規則第1号)第2条に規定する勤務時間中は、常に上衣左胸部にはい用し執務しなければならない。
(胸章の交付)
第3条 胸章は、市長公室人事課において様式第1号による交付台帳に記入し、その貸与所在を明確にして、貸与しなければならない。
2 職員は交付された胸章は大切に使用し、紛失き損のないよう注意しなければならない。
3 胸章を紛失したとき、又はき損した場合は所属長を経て、市長公室人事課に届け出て再交付を受けなければならない。再交付に要する実費は職員の負担とする。
(様式)
第4条 胸章の様式は様式第2号によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月20日から適用する。
附則(昭和47年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。