○北茨城市職員胸章はい用規則

昭和37年9月1日

規則第10号

(目的)

第1条 住民に親しみと利便を与え、北茨城市職員(以下「職員」という。)の規律とその身分を明らかにすると共に、職員相互の連絡を便ならしめるために、胸章をはい用し常に全体の奉仕者であることを自覚し、併せて能率的な行政の確保を図ることを目的とする。

(はい用者)

第2条 北茨城市職員定数条例(昭和31年北茨城市条例第8号)第2条第1項各号に規定する職員及び市長が特に必要と認める職員は、北茨城市職員の勤務時間に関する規則(昭和33年北茨城市規則第1号)第2条に規定する勤務時間中は、常に上衣左胸部にはい用し執務しなければならない。

(胸章の交付)

第3条 胸章は、市長公室人事課において様式第1号による交付台帳に記入し、その貸与所在を明確にして、貸与しなければならない。

2 職員は交付された胸章は大切に使用し、紛失き損のないよう注意しなければならない。

3 胸章を紛失したとき、又はき損した場合は所属長を経て、市長公室人事課に届け出て再交付を受けなければならない。再交付に要する実費は職員の負担とする。

(様式)

第4条 胸章の様式は様式第2号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月20日から適用する。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年規則第34号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

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北茨城市職員胸章はい用規則

昭和37年9月1日 規則第10号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和37年9月1日 規則第10号
昭和39年7月7日 規則第9号
昭和47年7月1日 規則第7号
昭和62年7月22日 規則第39号
平成8年3月29日 規則第11号
平成14年9月10日 規則第34号