○北茨城市職務に専念する義務の特例に関する規則

平成9年3月6日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年北茨城市条例第26号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、別に定めがあるもののほか、次の各号に掲げるところによる。

(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、市長が職員を本職以外の業務に従事させるとき。

(2) 職員が、その職務と密接な関連を有する公共的団体の事業又は事務に従事するとき。

(3) 職員が、職務上の教養に資する講演会等を聴講するとき。

(4) 職員が、市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政、教育等に関することについて、講演等を行うとき。

(5) その他任命権者が行政の運営上必要と認めるとき。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

北茨城市職務に専念する義務の特例に関する規則

平成9年3月6日 規則第6号

(平成9年3月6日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成9年3月6日 規則第6号